| 一般貨物自動車運送事業,特定貨物自動車運送事業の経営許可 貨物軽自動車運送事業の経営届出,貨物自動車運送事業者としての許認可・届出・報告 神奈川県 藤沢市 の『湘南総合法務オフィス』にお任せください!! |
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| 平山・神野 行政書士事務所 | ||
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貨物自動車運送事業については、「貨物自動車運送事業法」という法律によって 規制されています。 この法律において、貨物自動車運送事業とは、次の3種類をいいます。 「一般貨物自動車運送事業」 「特定貨物自動車運送事業」 「貨物軽自動車運送事業」 まず、「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車 (三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業 であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいいます。 次に、「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車 (三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業 をいいます。 更に、「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の 軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。 そして、「一般貨物自動車運送事業」と「特定貨物自動車運送事業」を経営しようと する場合には、国土交通大臣の許可を得る必要があります。 他方、「貨物軽自動車運送事業」を経営しようとする場合には、営業所の名称及び位置、 事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出る必要があります。 このページのトップへ |
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