いざという時の相続手続・遺産分割協議書作成
神奈川県内(藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・横浜市など)の相続手続に関するお悩みはすべて
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行政書士 平山 清嗣 ・ 神野 友宏
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相続手続で失敗しないために
 相続トータルサポート 

 
『相続トータルサポート』では、こんなあなたを応援します!


        相続手続を何から始めれば良いのかわからない方

        相続手続に行き詰まっている方

        相続税について知りたい方

       → 相続手続について知りたい方はこちら


        相続手続でもめたくない方

        遺産分割協議書の作成をしたい方

        相続手続に関して専門家の意見を聞きたい方

       → スムーズに相続手続を進めたい方はこちら


  ※ さらに詳しく知りたい方は 「相続 虎の巻」 へ


  ※ 相続・遺産分割協議に関するお悩みは
           
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  相続手続について知りたいあなたに



     「相続」は誰もが直面する問題でありながら、その手続に慣れている方は多くありません。


     身近な方が亡くなれば、葬儀・法要など突然の対応を迫られることが多く、流れがよくわから
     ないなどの理由もあって、相続関係の手続は後へ回されがちです。
     

     しかし、相続手続には期限のあるものがありますので、後からこんなはずではなかったという
     ことがないように注意する必要があります。


     相続手続で失敗しないためにも最低限、相続手続の流れは理解知っておくべき必要があると思
     われます。


     相続手続は大きく以下のような流れとなっています。


     被相続人が亡くなる  

     


     
死亡届の提出      

     死亡日から7日以内に市区町村長に提出します。

     


     
遺言書の有無の確認  

     自筆証書遺言などの場合、家庭裁判所の検認が必要です。
     (遺言書がある場合の詳細は 「遺言トータルサポート」 へ)

     


     
相続人の確定      

     遺言書がない場合、法律に従って相続人が決められます。
     
戸籍謄本などを利用して、相続人調査を行ないます。

     


     
相続財産の調査     

     相続人の資産と負債を調査し、財産目録などを作成します。

     


     
限定承認・相続放棄の手続

     自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行なう必要があります。
     相続財産に負債がある場合、特に注意する必要があります。

     


     
準確定申告の申告・納付

     死亡日から4か月以内に死亡年度の所得を管轄の税務署に申告します。

     

     
遺産分割協議の実施

     
相続人全員で行ない、遺産分割協議書などを作成します。

     


     
相続財産の名義変更

     
不動産の登記、預貯金の名義変更などを行ないます。

     


     
相続税の申告・納付

     
死亡日から10か月以内に税務署へ申告・納付します。


     基本的にこの流れに従って進めていくことで、効率的に相続手続を進めることができます。


     各段階について、さらに詳しく知りたい方は 相続 虎の巻 へ


     
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  スムーズに相続手続を進めたいあなたに


     相続手続に関しては、財産という金銭的な要素が関係するため、相続人の間でもめる可能
     性が少なくありません。


     「相続」が時に「争続」と言われる所以です。


     スムーズに相続手続を進めるためには、いくつかの秘訣があります。


     ここでは、専門家として相続手続に携わり、多くのケースを見てきた弊事務所の経験から
     その秘訣をいくつか公開します。


     
(1)話し合いは相続人のみで行なう


     遺産を分割する際の話し合いは、相続人だけで行なう方が話し合いがまとまりやすくなり
     ます。


     相続のための家族会議ということで、相続人の配偶者が同席する例をよく見かけますが、
     このようなことが元で話し合いが紛糾することもあります。
     実際に口を差し挟むといったことだけでなく、仮に一言も発言をしなかったとしても配偶
     者がその場にいることで本心での発言がしにくいといった影響を与えることも考えられま
     す。


     相続に関して言えば、相続人以外の方は誰であろうと第三者になりますので、話し合いは
     なるべく相続人のみで行なうことが望ましいと言えます。


     
(2)相続人間で遺産の情報は公開する


     被相続人が亡くなった直後に、相続人の中の一人が一時的に遺産を管理するということは
     よくあることです。


     相続人間で遺産の情報を公開するのは当たり前のことのように思えますが、意外に情報が
     公開されないまま、分割の話し合いを進めている例も見られます。


     相続人間でお互いを信用していないようで言い出しにくい、というのはあるのかもしれま
     せんが、後々に不満を残さず遺産の分割を行なうためには、通帳などの現物を見せてもら
     うなど情報の公開を事前にはっきりと求めた方が争いになりにくいように思われます。


     自分が財産を管理する立場だとしても、情報を公開してしまった方が自分にだけ有利なよ
     うに遺産の分割を進めようとしているのではないか、といった他の相続人の疑心暗鬼を防
     ぐことにもつながります。


     
(3)遺産分割協議書を作る


     遺産分割協議書を作ることは義務ではありませんが、遺産の分割の話し合いが終わったら
     たとえそれが法定相続分通りであったとしても、遺産分割協議書を作っておくことが望ま
     しいと言えます。


     遺産分割協議書を作ることで、後から相続人間で意見の食い違いが生じることを防止する
     ことができます。


     また、不動産、預貯金の名義変更などを行なう場合に手続をスムーズに進められます。


     
(4)遺産分割協議書にすぐに署名をしない


     相続人の一人が作ってきた遺産分割協議書によくわからないままその場で署名をしてしま
     い、後からこんなはずではなかったと後悔するといったケースもあります。


     本心から同意したわけではなく署名をしてしまっているならば、その遺産分割協議書の効
     力は疑問視されるところですが、本人が署名をして実印まで押してしまっている書面の効
     力を後から覆すことは実際的には大変な労力が要求されます。


     そのようなことを起こさないためにも、遺産分割協議書の内容はじっくりと吟味して納得
     した上で署名を行なうべきです。



     その他にも相続手続においては個々の事情がありますので、状況に応じて対応は変わって
     きます。
     相続の問題は、当事者であることが多いために、身内の方には相談しにくく、また、法律
     も関係してくるため専門家以外には相談しにくい問題であると思います。


     遺産分割協議書作成も含め、相続に関してはお気軽に弊事務所にご相談ください。


     
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