新会社法対応・会社設立(株式会社・合同会社(LLC)設立)・定款変更
有限会社・確認会社の新会社法対応・定款見直し
有限責任事業組合(LLP)・NPO法人 設立
神奈川県(藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市・鎌倉市・大和市・川崎市など)・東京都の会社設立代行

シリウス総合法務事務所 
寺内正樹行政書士にお問合せください。
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新会社法にも対応した「会社設立」・「起業」・「経営」を目指すあなたのために
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新会社法 対応!


2006年8月完成の新サイト! 新会社法対応・会社設立・定款変更は・・・

『 会社設立+定款フォローセンター 』
新会社法最新情報はこちらのサイト(↑)からどうぞ


 
『起業支援トータルサポート』では、こんなあなたを応援します!


        株式会社を設立したい方

        合同会社(LLC)を設立したい方

        有限責任事業組合(LLP)を設立したい方

        どのような形態で起業すべきか迷っている方

       → 「会社設立」を決めている方はこちら


        起業に興味があるが、会社設立まではちょっと・・・という方

        起業することは決めているが、個人で始めるか会社で始めるか
          迷っている方

        どのような会社形態で起業すべきか迷っている方

        2006年5月1日施行の新会社法の情報を知りたい方

       → 「起業」についてもっと知りたい方はこちら


        従来の有限会社の対応を知りたい方

        従来の確認会社(1円会社)の対応を知りたい方

        新会社法に合わせて定款を変更したい方

       → 「新会社法」への対応を知りたい方はこちら



  ※ とにかくすぐに話を聞きたいという方は、こちらからお問い合わせください

  ※ 会社設立方法をもう少し詳しく知りたいという方は
     『会社設立+定款フォローセンター』へ



 「会社設立」を決めたあなたに



     あなたは、これから自分の会社を作ろうとされていて、「会社設立」に関心を持たれている方であ
     ると思います。
     

     「会社設立」そのものは時間さえかければ、誰にでもできることです。
     今日では、「会社設立」関係の書籍は多く出版されておりますし、インターネットから情報を得る
     ことも比較的容易だからです。



     では、「会社設立」を私たち専門家に依頼することは、あまり意味のないことなのでしょうか?



     そのようなことは決してありません。


     ここでよく考えていただきたいことは、
「会社設立」はすべての始まりにすぎないということです。
     「会社設立」を起点として、あなたのビジネスが始まっていくことになるのです。


     「ただ単に会社を設立すること」は誰にでもできることです。
     しかし、あなたのビジネスを成功させるためには、「
将来を見据えた設立」を行うことが近道にな
     るはずです。


     2006年5月1日より新会社法が施行されましたので、新たに有限会社を設立することができな
     くなりました。
     また、資本金の制限はなくなりましたので、確認会社の制度を利用せずに1円の株式会社を設立で
     きるようになりました。さらに、株式会社でも役員は取締役1名で設立できるようになりました。
     これらの最新情報をご自身で正確に把握することはなかなか難しく、会社設立時に経営者として考
     えるべきことは非常に多いはずです。


     会社を設立した後でも、様々な変更は行えますが、それには費用がかかります。
     不要な出費を軽減するためにも、「たかが設立、されど設立」であることを忘れてはなりません。



     また、初期の段階からあなたの会社に私たちが関わらせていただくことによって、将来にわたって
     起こりうる様々なリスクを事前に回避する手段などもお伝えできると思います。


     何か問題が生じたときにそれを解決することはもちろん重要なことではありますが、経営者として
     
事前に問題が生じないようにリスクを回避することはさらに重要です。


     会社設立について詳しく書いてある書籍は無数に存在しますが、会社設立後のことについてまで詳
     しく書いてある書籍はほとんどありません。


     それは、設立後のことは、個々の会社の事情や将来の方向性などによってまったく異なるため、一
     般論で表しにくいからです。


     また、仮に一般論で表せたとしても、それがあなたの会社に当てはまらなければ何も意味がありま
     せん。


     私たちはあなたの会社の実情に合ったあなたの会社のためだけのプランをご提案致します。



     当事務所は「単なる会社設立」ではなく、「将来を見据えた会社設立」と将来のあなたの会社の発
     展を見据えた総合的なサポートを行っております。


     継続的なアドバイスをご希望の方には、
経営法務業務顧問サービスをご用意しておりますし、個別
     のご相談にも誠心誠意対応させていただいております。
     また、当事務所に「会社設立」をご依頼いただいた方には、その後の個別のご相談・ご依頼につき
     ましては、特別価格にて対応させていただきます。


     「会社設立後」のサービスに当事務所は絶対の自信を持っておりますが、お客様のご希望に応じて
     書類のみの作成等も承っておりますので、お気軽にお尋ねください。


     会社を設立・運営していく過程で、様々な問題が生じて参りますが、その問題を気軽にご相談して
     いただける事務所であり続けること・・・それが私たちの目指すあなたとの関係です。


     あなたの会社の主役はあなた自身です。
     私たちはそんなあなたの名脇役であり続けたいと願っております。


     会社設立だけではなく、会社にまつわる問題はささいなことでもお気軽にこちらにご相談ください。


        → 会社設立手続の流れ・費用はこちら


                                       このページのトップへ


 「起業」に興味があるあなたに


     現在は、空前の「起業」ブームとなっています。

     
     従来、「起業」と言えば、大ごとでお金もかかるという認識が一般的でしたが、インターネット等
     を利用する様々な起業形態が登場することにより、誰でも起業することが夢ではなくなってきたか
     らです。


     事業を起こして、独立開業される従来の起業家の方はもちろん、サラリーマン、主婦、学生、ある
     いは定年を迎えられた方などもアイデア次第で、極力、リスクを減らして起業が可能になってきた
     のです。


     2003年2月1日より「中小企業挑戦支援法」が施行され、資本金が1円からでも会社が設立で
     きるようになり、2006年5月には新会社法が施行される見通しで、「起業」に対する関心はま
     すます高まってきています。


     会社設立に関する垣根はますます低くなってきているといえるでしょう。


     ただ、ここで勘違いしていただきたくないことは「起業」は簡単なものではないということです。


     確かに、従来に比べて、お金がなくても会社は設立できるようになりました。
     しかし、それは「会社設立」がしやすくなっただけで、「起業」が簡単になったわけではありませ
     ん。


     むしろ、「起業」する人が増加した分、競争相手も増え、従来よりも「起業」を成功させることは
     難しくなったと言えるかもしれません。


     私たちは安易な「起業」をお勧めはしません。
     何事もまず行動しなければ始まりませんが、何の考えも見通しもないまま「起業」しても、それが
     長く続くことはまずありません。


     しかし、せっかく「起業」してみようと思い立ったあなたのやる気をそのままにしておくのは、
     もったいないことだと思います。


     私たちは今までに多くの「起業」についてアドバイスをさせていただき、その方にとってどのよう
     な「起業」の方法がより良いのか、提案して参りました。


     様々な事情により、個人事業主として始めた方が良い場合、会社として始めた方が良い場合、ある
     いは「起業」そのものが時期尚早である場合もあります。


     また、新会社法の下では合同会社という会社の内部組織をさらに自由に決めることのできる新しい
     会社形態が誕生しました。あなたの考える事業に合った会社形態を選択するためにも、まずはご相
     談いただければ、と思います。株式会社設立を考えていてもあなたの目指す会社経営には合同会社
     (LLC)など他の会社形態や有限責任事業組合(LLP)が合っていることもありうるのです。


     最終的に、どのような形で「起業」するかを決定されるのは、あなた自身ですが、事前に専門家の
     意見を聞いておくことは、あなたにとって大きなプラスになることと思います。


     また、新会社法は施行直後ということもあり、実務的な対応もまだ固まりきっていない部分もあり
     ます。これらは最新の情報を元に判断を行わないとせっかくのチャンスを逃すことにもなりかねま
     せん。


     参考までに、起業に影響を与える新会社法の主なポイントを簡単に挙げておきます。

     @ 有限会社が新たに設立できなくなる!

     A 有限会社300万円、株式会社1000万円という最低資本金規制が撤廃!

     B 取締役1人で株式会社を設立できる!

     C 類似商号規制が撤廃 → 商号調査が不要か否かは検討の余地があります

     D 出資金払込保管証明書ではなく、残高証明で対応!

     E 合同会社(LLC)など新たな起業の選択肢が登場!



     このように、「起業」の形態にも日々、変化が生まれています。
     そのような最新の情報も踏まえつつ、私たちはあなたが少しでも良い形で「起業」できるようアド
     バイスをさせていただきたいと考えております。


     「起業」に関することは何でもお気軽にこちらにご相談ください。


                                       このページのトップへ


 「新会社法」への対応をお考えのあなたに


     新会社法が施行されたことで、それまでの有限会社、確認会社、株式会社の経営者の方には大きな
     決断を行わなければならなくなりました。

     
     すなわち「新会社法」への対応をどうするのか?ということです。


     新会社法の下では有限会社はすべて廃止されました。
     したがって、今後、有限会社は「特例有限会社」として一種の株式会社として存続することになり
     ます。商号が有限会社であっても法律上は株式会社として扱われることになったのです。

     しかし、有限会社が廃止された今、有限会社から株式会社に商号を変更することも容易にできるよ
     うになりました。


     つまり
有限会社の経営者の方はこのような選択を迫られることになります。


     
@ 特例有限会社として従来通りでいくのか?

     
A 株式会社に商号を変更して、名前も実態も株式会社として経営を進めていくのか?


     特例有限会社でいけば、「有限会社」の商号を引き続き使用することができ、役員の任期もなく、
     決算を公告する義務もありません。
     しかし、株式会社に変更することによる対外的な信用力も見逃せません。特に同業他社が次々に株
     式会社に変わっていくような状況が生じると、取引上影響が生じてきてしまう可能性もあります。


     そのため、経営者としては、ここでどちらの方針で会社を存続させるかを決めていかなければなり
     ません。この点については、どちらが正しくどちらが誤っているとはいえない問題で、経営者の方
     のお気持ちや周囲の状況など個々の会社ごとに判断を行っていく必要があります。


     何も行動を起こさなければ、とりあえずは特例有限会社として存続していくことにはなりますが、
     経営者としては、一度は検討しなければならない問題といえるでしょう。



     次に、
確認会社の経営者の方はこのような選択を迫られることになります。


     
いつ解散の規定を廃除して、特例有限会社あるいは通常の株式会社として経営を進めていくのか?


     新会社法の下では、確認申請を行なわなくとも1円で株式会社が設立できるようになり、期限を決
     めて増資することが要求されているわけではありません。
     そのため、確認会社は5年以内に増資をしなければ解散になるという規定は、現在はいつでも廃除
     することができるようになっています。
     そのためには、登録免許税3万円を支払い、定款を変更して登記を行わなければなりません。


     そのため、経営者としてはいつ解散の規定を廃除するのかを決めなければなりません。
     もともと増資を行わなければならない約5年後の期限までは猶予がありますが、万が一、解散の規
     定の廃除を忘れて期限を迎えてしまうと会社が解散する事態になってしまう可能性もあります。
     なるべく早い段階で解散の規定を廃除しておいた方が安心だといえます。
     しかし、財務諸表の提出など確認会社に要求されていた義務も現在はなくなっています。


     いつ解散の規定を廃除するかは経営者としての判断となります。


     最後に、
株式会社の経営者の方はこのような選択を迫られることになります。


     
@ 従来の定款の内容に留めるのか?

     
A 新会社法に合わせて定款の見直しを行なうのか?


     新会社法では、定款の自由度が非常に高まっています。定款で組織を初めとした従来認められなかっ
     た様々な事柄が決められるようになったのです。


     例えば、非公開会社(すべての株式に譲渡制限がついている会社)の役員の任期は取締役・監査役と
     も10年にまで延ばせるようになりました。取締役が何十年も変わらないような会社においては、こ
     の機会に役員の任期を延ばしてみるのもひとつの方法です。


     また、会社の組織もある程度、自由が利きますので、今まで取締役に就任していたものの実際にはほ
     とんど業務を行わない役員などについてはこの機会に整理を行うことも可能です。そのほか、相続人
     だからといって株式が自由に移転しないように定めたり、定款の見直しを行うことで経営が非常に効
     率化できる可能性があります。


     見直しの結果、従来の体制をほとんど変える必要がないのであれば、それでも良いとおもいますが、
     この機会にやはり一度は定款を見直してみることをお勧めします。


     以上の新会社法への対応は、経営に大きな影響をもたらす可能性があります。
     正しい知識と適格な判断であなたの会社が更に発展していくための一段上のアドバイスをさせていた
     だきたいと考えております。


     「新会社法対応」に関することは何でもお気軽にこちらにご相談ください。


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【 主な対応可能地域 】

神奈川県
藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町・鎌倉市・横浜市(泉区・戸塚区・瀬谷区・港南区・栄区・金沢区・磯子区・西区・中区・南区・
保土ヶ谷区・神奈川区・旭区・港北区・鶴見区・都筑区・緑区・青葉区)・川崎市・大和市・綾瀬市・海老名市・厚木市・
座間市・伊勢原市・平塚市・秦野市・逗子市・横須賀市・三浦市・葉山町・大磯町・二宮町・相模原市・小田原市など

東京都
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