困った時の内容証明書(内容証明郵便)の作成・郵送
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内容証明郵便 虎の巻

  【 INDEX 】
              1.「内容証明郵便」とは

              2.「内容証明郵便」の効果

              3.「内容証明郵便」の利用法

              4.「内容証明郵便」の書き方

              5.「内容証明郵便」の出し方

              6.「内容証明郵便」を送った後


              ※ 『内容証明トータルサポート』へ戻る


1.「内容証明郵便」とは



     「内容証明郵便」とは、
郵便局から出す手紙の一種です。


     ただ、普通の手紙と少し異なるのは、郵便局が相手方に送ったものと全く同じ内容のものを保管して
     くれて、いつ誰にどのような内容の手紙を送ったのか郵便局が証明してくれるのです。


     「内容証明郵便」として送られた文書を「内容証明書」と呼ぶこともあります。


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2.「内容証明郵便」の効果


     
その1 表の効果


     「内容証明郵便」の効果としては、
いつ誰にどのような内容の文書を送ったのか郵便局によって証明
     できる
、という点が挙げられます。


     相手方に何か意思表示したときに、会って直接話すにしても、電話で話すにしても、口頭では意思
     表示した証拠は残りません。
     録音するのもひとつの方法ですが、いつ話したか明確でない場合がほとんどです。


     そこで、文書として残すことが重要になってくるわけですが、通常の郵便の場合、相手方に「そんな
     郵便は受け取っていない」と言われてしまうと、どうしようもありません。
     仮に、書面を受け取ったこと自体は認めたとしても、「そんな内容ではなかった」と中身を否定されて
     しまう可能性もあります。


     「内容証明郵便」は、郵便局が相手方にいつ書面を送って、いつ配達されたかだけでなく、文書の内容
     まで証明してくれますので、相手方は「そのような文書は知らない」とは言えなくなってしまうのです。


     ただし、注意点もあります。


     「内容証明郵便」はあくまで内容を証明するものであって、
法的な強制力はありません


     例えば、文書の中で、いくらお金を支払うように要求していたとしても、その要求に応じて、相手方が
     お金を支払うように法的に強制することはできません。
     勘違いされやすいのですが、相手方は「内容証明郵便」で要求されていることに応じる法的義務は
     ないのです。

     
     
その2 裏の効果


     しかし、実は、「内容証明郵便」には、目には見えない裏の効果があります。


     この裏の効果があるからこそ、「内容証明郵便」は、最近注目され、様々な場面で使われていると
     言っても過言ではありません。


     その効果とは、
心理的効果です。


     よく耳にする話としては、お金を貸していて、電話や手紙で請求しても支払ってくれなかった相手が
     「内容証明郵便」で請求をしたら、すぐに支払ってくれたということがあります。


     これは、郵便局から日頃受け取り慣れていない格式ばった「内容証明郵便」が届くことで、法的な強制
     力があると相手方が勘違いし、心理的プレッシャーに耐え切れず、慌てて支払ってくれた結果であると
     考えられるのです。


     ところが、最近は「内容証明郵便」が話題になっていることもあり、法的な強制力を持っていないこと
     を知っている方たちも大勢います。


     それならば、自分の相手方が運悪く「内容証明郵便」に法的な強制力がないことを知っていたら「内容
     証明郵便」の裏の効果は全くなくなってしまうのでしょうか?


     そこで、注目すべきは相手方は人間であるという点です。


     人間とは面白いもので単純に法的強制力がないことを知っているからと言って、「内容証明郵便」が
     全く気にならない、という人は意外に少ないようです。
     すぐに要求に応じるようなことはなかったとしても、お金を借りているなど自分にも責任があること
     ならばなおさら、なんとなく落ち着かない気持ちになってくることが多いようなのです。


     単なる手紙ではなく、わざわざお金を払って、郵便局で手続までして「内容証明郵便」で意思表示を
     してきた!・・・となると、相手はかなり本気になってきているな、とも思えるでしょう。


     わざわざ「内容証明郵便」という手の込んだことをしてくるなら、もしかして法律に詳しい人が助言
     をしているのではなかろうか?、という不安も出てくるでしょう。


     相手方が人間である以上、相手方に心理的プレッシャーを与えることはその後の展開に非常に大きな
     意味をもたらします。
     相手方より心理的に優位に立てるということは、目には見えませんが、
交渉を有利に進めやすくなる
     のです。


     法的強制力がないことを知っている相手方に対しても、裏の効果は何らかの形で働くことになるで
     しょう。


     以上のような心理的効果という裏の効果を持つことから、「内容証明郵便」は相手方に様々な法的な
     請求や通知をする際の第一歩として、幅広く使われているのです。


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3.「内容証明郵便」の利用法


     それでは、「内容証明郵便」は具体的にどのような場合に利用されているのでしょう?


     「内容証明郵便」は、
特にどのような場合に利用しなければならない、という決まりがあるわけ
     ではありません


     
     ここでは、具体的な例をいくつか挙げてみます。


     (1)貸したお金を請求する場合


     (2)未払代金を請求する場合


     (3)クーリングオフ(契約の解除)をする場合


     (4)交通事故などによる損害賠償の請求をする場合


     (5)離婚などによる慰謝料の請求をする場合


     ここでは、イメージしやすい代表的な例を挙げさせていただきました。
     しかし、上記以外にも「内容証明郵便」が利用できる例は膨大な数に及びます。
     

     「このような場合には?」というご質問・ご相談はお気軽にこちらにお問い合わせください。



     また、「内容証明郵便」を利用する際にご注意いただくべき点があります。


     それは、上記の「内容証明郵便」の裏の効果に関係があります。


     「内容証明郵便」は相手に心理的プレッシャーを与える効果があるため、逆に、受け取った相手方
     にしてみると「これからあなたと本格的に事を構えますよ」という宣戦布告的な意味合いがどうして
     も出てきてしまいます。
     それによって、こちらの本気を示すと同時に
相手方も本気にさせてしまう恐れもあるのです。


     例えば、「内容証明郵便」をこちらが出したら、それに対して、相手方の弁護士からの回答書が
     「内容証明郵便」でこちらに送られ、逆に、自分自身の方が心理的プレッシャーをかけられて
     しまった、ということもありうるのです。


     ちなみに、「内容証明郵便」が行政書士や弁護士などの法律家から送られてきたとしても、それに
     よって法的強制力が生じるということはありませんので、ご安心下さい。


     ですから、
「内容証明郵便」を利用する際には、そうすることが自分にとって良いことなのか、事前
     によく検討する必要がある
のです。


     何も考えず、検討を怠った「内容証明郵便」を送ってしまった結果、それが相手方にとって有利な
     証拠として働く可能性もありますので、「内容証明郵便」の効果の素晴らしさを知ると同時に、
     「内容証明郵便」の恐さも知っていただきたいと思います。


     この「内容証明郵便」を利用すべきか否かという点は、細かな状況や相手方の性格によって変わって
     くる部分ですので一般論で、まとめることが難しい問題です。


     格式ばった文章を書く方が良い場合もあれば、柔らかな文章を書く方がうまくいく場合もあります。


     もし不安を感じる場合には、私たち行政書士のような専門家にご相談されるのもひとつの方法かと
     思います。


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4.「内容証明郵便」の書き方


     ここからは、実際に、「内容証明郵便」を書く場合の注意点を説明します。
     「内容証明郵便」は、上記の通り、手紙の一種であるため、
誰でも書くことができます
     しかしながら、いくつかの決まりがあります。



     
その1 使用できる用紙


     「内容証明郵便」は使用できる
用紙に制限はありません


     白紙、便せん、原稿用紙、ノート、メモ用紙などどのような用紙を使用してもかまいません。


     また、用紙の大きさ、色にも制限はありません。


     通常、A4,B5,B4などの大きさの用紙に書かれることが多いですが、A3などのさらに
     大きな用紙やハガキサイズの小さな用紙に書くこともできます。
     ただし、「内容証明郵便」は封書で送りますので、ハガキ自体をそのまま「内容証明郵便」に
     することはできません。


     赤枠、赤いマス目の内容証明書用紙が市販されていますが、その用紙を使用しなければならない
     わけではありません。


     また、本文は
縦書きでも横書きでもかまいません



     
その2 使用できる文字


     「内容証明郵便」は、
1行に20字以内で、1枚に26行以内1行26字以内で、1枚20行
     
以内でも可)で書くという決まりになっています。


     この文字数以内であれば問題ありませんので、一般的に使用されている400字詰め原稿用紙は
     1行20字、1枚20行ですから、問題なく使用できます。


     使用できる文字は、
ひらがな・カタカナ・漢字・数字です。


     数字は、算用数字(1,2,3・・・)でも漢数字(一,二,三・・・)でも使用できます。


     
英字は、氏名、会社名、地名、商品名等の固有名詞にだけ使えます
     つまり、全文英文の「内容証明郵便」を書くことはできないのです。


     
記号も使用できます。
     ただし、記号によっては2字と数えられてしまうものもありますので、注意が必要です。
     具体的には、%,+,m(1字)、u,s(2字)が挙げられます。


     また、
句読点やかっこは1字として計算されます
     かっこは始まりと終わりを合わせて1字という計算になりますので、注意してください。
     字数計算をする際には、始まりのかっこのある行の字数に含めます。



     
その3 差出人・受取人の書き方


     「内容証明郵便」は、
文章の最初か最後に、差出人の住所氏名、受取人の住所氏名を書く決まり
     になっています。
     双方の名前と住所の両方を書くことが義務づけられていますので、注意してください。


     本文はもちろん、自分の名前の部分も
手書きにする必要はなく、ワープロ・パソコンで作成しても
     かまいません。


     そして、差出人である
自分の名前の後になるべく印鑑を押してください
     この印鑑は法律上押さなければならないものではありませんが、日本では重要な文書に押印する
     習慣がありますし、間違いなく本人の意思で作成されたことを示すためにも、なるべく押印された
     方がよろしいと思います。


     押印する印鑑については、押印すること自体が義務とされているわけではないため、制限はあり
     ません。
     実印でも認印でも問題はありません。



     
その4 その他の注意


     もし本文が2枚以上になるときにはページのつなぎ目に差出人の印鑑(契印または割印と呼び
     ます)を
必ず押します。


     「内容証明郵便」には、枚数の制限がありませんが、2枚以上になる場合、それらすべてが1つ
     の書面であることを示すために、すべてのページのつなぎ目に印鑑を押す必要があります。
     これは、先ほどの名前の後に押す印鑑とは異なり、押さなければ「内容証明郵便」として認められ
     ませんので、忘れないようにしてください。


     訂正する場合も注意が必要です。

     
     まず、間違えた個所を2本の線で消します。
     それから、その脇に正しい文字を書き加えます。
     そして、欄外に「何字削除、何字加入」と書いてそこに差出人の印鑑を
必ず押します。


     訂正の印鑑も必ず押印する決まりになっていますので、注意してください。


     なお、契印も訂正印も実印である必要はなく、認印でも問題ありません。


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5.「内容証明郵便」の出し方


     そして、作成した「内容証明郵便」を郵便局でいよいよ送ることになります。


     最初に、郵便局に持っていくものを準備します。


     (1)
内容証明郵便本文  3通(同文であることが必要です。)


     (2)
封筒        1通


     (3)差出人の
印鑑


     (4)内容証明郵便の
費用


     以下、細かく見ていきます。



     
その1 内容証明郵便本文


     まず、「内容証明郵便」の本文は
3通作成してください。

     
     どうして3通なのか、と言いますと、1通は郵便局に保管され、1通は相手方に送られ、1通は
     自分が控えとして持つことになるからです。


     3通作成するのは大変だと思いますので、
1通作成して、2通コピーしても全く問題ありません
     通常は、コピーを利用する場合がほとんどであると思います。


     印鑑を押す場合には(押す場合がほとんどだと思いますが)、印鑑部分がコピーだと見栄えが
     あまりよくありませんので、最初にコピーをしてから、それぞれに印鑑を押しましょう。
     もちろん、印鑑を押してからコピーしたとしても、「内容証明郵便」の効果は変わりません。



     
その2 封筒


     封筒は
1通用意してください。


     大きさ、色など特に制限はありません。


     そして、普通の手紙のように表に受取人の住所氏名、裏に差出人の住所氏名を書きます。
     本文の住所氏名と封筒の住所氏名が異ならないよう注意して下さい。


     郵便局で確認してから封をしますので、
この時点では、封をしないでください



     
その3 差出人の印鑑


     名前の後に押した印鑑、契印、訂正印(これらはすべて同じ印鑑)として使用した印鑑を
     持って行ってください。


     印鑑は必ずしも持って行く必要のないものですが、句読点などの見落としによる字数違い
     などの可能性もありますので、
訂正用として念のために持参しましょう。



     
その4 内容証明郵便の費用


     「内容証明郵便」を送るためには、以下の費用がかかります。


     a.内容証明料    420円(2枚目から1枚ごとに250円増し)


     b.書留料      420円


     c.通常郵便物の料金  80円(25gを超える場合、50gまでは90円)


     d.配達証明料    300円(差出時の場合。 差出後の場合、420円)


       合計      
1220円(本文が1枚で配達証明付きの場合)


     配達証明をつけなければ、dの料金はかかりません。
     また、速達にすれば、さらに270円(250gまで)かかります。



     以上を準備して、郵便局に向かいます。


     小さな郵便局ですと「内容証明郵便」を取り扱っていない場合がありますので、その地域の
     本局へ行けば確実です。
     わからない場合、郵便局に電話して事前に確認しておくと安心です。


     「内容証明郵便」は書留にする必要がありますので、着いたら、郵便局に置いてある書留郵便
     物受領証に記入しましょう。


     そして、郵便局の窓口に行って「内容証明郵便でお願いします」と言えば、後は郵便局の方が
     文字数を数えたりして手続をしてくれます。


     そして、
配達証明にすることを忘れないようにしてください
     「内容証明郵便」にしただけでは、当然に配達証明はつきません。


     「内容証明郵便」が受取人に配達されたのかどうか、配達されたとすれば、いつ配達されたのか
     を知っておくためにも、配達証明はつけておきましょう。


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6.「内容証明郵便」を送った後


     これで、相手方に「内容証明郵便」を送ることができました。


     後は、送った「内容証明郵便」に対して相手方がどのような反応をしてくるのか、待つのみ
     です。


     
「内容証明郵便」のみで問題が解決する場合もあれば、さらなる手を考えなければならない
     場合もあります



     自分一人ではどうして良いかわからない、今後の展開が不安など、そのような時のために
     専門家である私たち行政書士がいます。


     ささいなことでもお気軽にこちらにご相談ください。


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