| 困った時の内容証明書(内容証明郵便)の作成・郵送 神奈川県 藤沢市 の『湘南総合法務オフィス』にお任せください!! |
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| 平山・神野 行政書士事務所 | ||
| 行政書士 平山 清嗣 ・ 神野 友宏 | ||
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「内容証明」という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。 しかし、それがどのようなものであるかを正確に知っている方は意外に少ないのではないでしょ うか? 「内容証明」は、正確には「内容証明郵便」と呼ばれるもので、郵便局から出す手紙の一種で す。 ただ、通常の手紙と少し異なる点は、郵便局が相手方に送ったものと全く同じ内容のものを保管 してくれて、いつ誰にどのような内容の手紙を送ったのか郵便局が証明してくれることです。 この「内容証明郵便」として送られた文書を「内容証明書」と呼ぶこともあります。 この「内容証明」は、どのような時に使われるのでしょうか? 一般的には、手紙の内容を確実に相手に伝えたという証拠を作りたい時に使用します。 具体的には、以下のような場合に使用されます。 ・ 貸金債権を請求する場合 ・ 売掛金債権を請求する場合 ・ 債権譲渡の通知をする場合 ・ 抵当権を実行する場合 ・ 契約解除の通知をする場合 ・ 商品の引渡しを請求する場合 ・ 交通事故の損害賠償を請求する場合 ・ 遺留分の減殺請求をする場合 ・ 消滅時効により支払いを拒絶する場合 ・ 滞納家賃を請求する場合 ・ 家賃滞納を理由に賃貸借契約を解除する場合 ・ 敷金の返還を求める請求をする場合 ・ クーリングオフを行なう場合 など ご注意いただきたいのは、これらはあくまで一例であって、「内容証明」の本質は手紙ですので、 使用方法が制限されているわけではありません。 また「内容証明」には、もう1つ難しい問題があります。 それは、あなたの直面している問題が、そもそも「内容証明」を送るのに適している事例と言え るのか?ということです。 確かに、上記のような事例において、「内容証明」はよく使われます。 しかし、「内容証明」には、自分の主張を相手にはっきり伝えることで、場合によっては争う姿 勢を示すという側面もあります。 「内容証明」を送ることによって、今までは話し合いで解決しようとしていた相手方が、本気で 争う構えを見せて、問題がより大きく複雑化してしまう可能性もあるのです。 そこで、「内容証明」を送る際には、現在の状況等を踏まえた上で、「内容証明」を送るべきか、 通常の「手紙」を送るべきか、あるいは、書面を送らず話し合いにもっていくべきなのか、とい う判断を事前に行う必要があるのです。 残念ながら、これらの判断については、書籍に載っていません。 個々の事情を踏まえた上で、あなたの問題解決にとって「内容証明」が最適かを判断する必要が あるため、書籍には載せられないのです。 「内容証明」の書き方を知っていることはもちろん大事なことですが、前提として「内容証明」 を使うべきかの判断ができるということは、さらに大事なポイントとなります。 ですから、「内容証明」を自分で作成するか、専門家に依頼するかを迷っている方は、この判断 が自分でできるか否かで決めるのもひとつの方法であると思います。 自分で判断した上で、自分で「内容証明」を作成してみようという方は「内容証明」の書き方や かかる費用を知る必要があります。 「内容証明」は決まった書き方をしなければ、郵便局で受け付けてもらえませんので注意が必要 です。 → 内容証明書(内容証明郵便)の書き方・費用はこちら その他、「内容証明」についてお知りになりたい方は、お気軽にこちらよりご相談・お問い合わせ ください。 このページのトップへ 通常、「内容証明」を書く機会はそれほど多くないと思います。 そのため、その作成・郵送にはかなりの手間がかかってしまう方が多いのが現状です。 また、「内容証明」には決められた書き方があり、それを守らないと郵便局で受け付けてもらえま せん。 内容証明を自分で作ってみたが、内容や書き方に問題がないのか不安・・・という方も多くいらっ しゃいます。 そのような時には、ささいなことでも当事務所にお気軽にご相談ください。 また、そのような不安を感じるぐらいならば、初めから専門家に依頼することをお考えの方もいらっ しゃると思います。 当事務所は「内容証明」の作成から提出代行まですべてをサポートさせていただきますので、安心 してお任せください。 郵送は自分で行うことをご希望されるという方は、費用を多少抑えましてお引き受けしております。 郵送の仕方につきましてはこちらでご指導致しますので、お気軽にお申し出ください。 その他、「内容証明」に関することは何でもお気軽にこちらにご相談ください。 このページのトップへ |
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