| 神奈川県(藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市・鎌倉市・大和市・川崎市など)・東京都の建設業許可申請 知事許可・国土交通大臣許可の建設業許可新規申請、建設業許可更新申請、決算変更届(決算報告)、 経営状況分析申請、経営事項審査(経審)申請、入札資格参加申請 |
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◎ 「 建設業 」とは 元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業(営 利の目的をもって同種の業務を継続的かつ集団的に行なうこと。)を言います。 ◎ 「 許可を必要とする者 」は 発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、元請負人から工事の一部を請け負 う下請負人の場合でも、個人、法人を問わず、建設工事を請け負う者(建設業を営もうとする 者)は、すべて許可の対象となり、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣また は都道府県知事の許可を受けなければなりません。 ただし、以下の軽微な建設工事のみを請け負う場合には、許可を受けなくても行なうことがで きます。 【 建設業許可を受けなくてもできる軽微な建設工事 】 ◆ 「建築一式工事」以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満(消費税込)の工事 ◆ 「建築一式工事」(建物の新築・増築などの工事) (1)1件の請負代金が1500万円未満(消費税込)の工事 (2)請負金額の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150u未満の工事 (主要構造部が木造で、延面積の2分の1以上を居住の用に供するもの。) ◎ 「 建設工事の種類(業種) 」は 建設業には、2の一式工事業と26の専門工事業があります。 一式工事と専門工事は全く別の許可業種になるため、一式工事の許可を受けた業者が他の専門 工事を単独で請け負う場合には、その専門工事業の許可を受けなければなりません。 ◆ 土木一式工事 ◆ 建築一式工事 ◆ 大工工事 ◆ 左官工事 ◆ とび・土木・コンクリート工事 ◆ 石工事 ◆ 屋根工事 ◆ 電気工事 ◆ 管工事 ◆ タイル・れんが・ブロック工事 ◆ 鋼構造物工事 ◆ 鉄筋工事 ◆ 舗装工事 ◆ しゅんせつ工事 ◆ 板金工事 ◆ ガラス工事 ◆ 塗装工事 ◆ 防水工事 ◆ 内装仕上工事 ◆ 機械器具設置工事 ◆ 熱絶縁工事 ◆ 電気通信工事 ◆ 造園工事 ◆ さく井工事 ◆ 建具工事 ◆ 水道施設工事 ◆ 消防施設工事 ◆ 清掃施設工事 ◎ 知事許可と大臣許可 ◆ 都道府県知事許可 ・・・ 営業所が同一都道府県内にのみある場合 ◆ 国土交通大臣許可 ・・・ 営業所が2つ以上の都道府県にある場合 ◎ 一般建設業と特定建設業 ◆ 一般建設業許可 ・・・ 特定建設業許可以外の場合 ◆ 特定建設業許可 ・・・ 建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負おうとする者 が1件の工事について下請代金の額(下請契約が2以上ある 時はその総額)が3000万円(建築一式工事は4500万 円)以上となる下請契約を締結して工事を施行する場合 ※ 請け負う工事のすべてが下請工事ならば、一般建設業許可ということになります。 ◎ 許可の有効期間 建設業許可は許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。 (許可通知書に期限が記載されています。) 建設業許可の更新を行なう場合は、許可の有効期間の満了の日の3か月前から30日前までに 許可更新の手続を取らなければなりません。 また、毎年、営業年度終了後4か月以内に決算報告を提出する必要があります。 決算報告を提出しておかないと建設業許可の更新ができなくなります。 建設業許可についてより詳細に知りたい、また建設業許可についてお困りであれば、お気軽に 弊事務所にご相談ください。 このページのトップへ ※ 以下の記載は、神奈川県知事許可の一般建設業を中心に書いております。 都道府県により許可を受けるための要件が若干異なる可能性がありますので、ご注意くだ さい。 建設業許可を取得するためには、以下の許可の受けるための要件を満たす必要があります。 (1) 経営業務の管理責任者がいること (2) 専任技術者を営業所ごとに置いていること (3) 請負契約に関して誠実性を有していること (4) 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること (5) 欠格要件等に該当しないこと この中で特に(1)(2)(4)が問題となります。 ◎ 経営業務の管理責任者 (略して「経管」と言うこともあります。) 法人の役員、個人事業主、支配人などとして、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって 建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者のことを言います。 経営業務の管理責任者は常勤であることが必要であり、他社の代表取締役を兼ねることはでき ません。 具体的には、 法人では、常勤の役員の1人(個人では、本人又は支配人)が @ 申請業種と同じ業種の経管の経験が5年以上ある A 申請業種と別の業種の経管の経験が7年以上ある B 申請業種と同じ業種の経営業務を補佐した経験が7年以上ある ことが必要です(@〜Bのいずれか1つを満たすことが必要です。)。 2つ以上の業種の許可を申請する場合、@Aに該当する者は、1人でそれぞれの業種の経管を 兼ねることができます。 ◎ 専任技術者 その営業所に常勤して専らその業務に従事する技術者のことを言います。 そのため、許可を受けようとする各営業所ごとに必要になります。 専任技術者は常勤であることが必要であり、他社の代表取締役を兼ねることはできません。 具体的には、 各営業所ごとに常勤している人で @ 所定学科卒業後、高卒で5年以上、大卒で3年以上の実務経験を有する ※ 業種によって所定学科は異なります。 A 申請業種に関する10年以上の実務経験(学歴・資格は問いません。)を有する B 国家資格等を有する ※ 業種によって必要な資格は異なります。 ことが必要です(@〜Bのいずれか1つを満たすことが必要です。)。 2つ以上の業種の許可を申請する場合、同一営業所内において、それぞれの業種の専任技術者 を兼ねることができます。 なお、「経管」と「専任技術者」双方の基準を満たしている者は同一営業所内において、両者 を1人で兼ねることができます。 ◎ 財産的基礎 @ 直前の決算で自己資本(貸借対照表「資本の部」の「資本合計」の額)が500万円以上 ある ※ 法人のみ ※ 設立後一度も決算期を迎えていない場合、開始貸借対照表で資本金500万円以上 A 主要取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書(残高日が申請書の受付日から 起算して前1か月以内のもの)がある B 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績がある ことが必要です(@〜Bのいずれか1つを満たすことが必要です。)。 ◎ その他の条件 定款・登記簿謄本の「会社の目的」の中に許可を取る業種が記載されていることが必要になり ます。 記載されていない場合、法務局で定款の目的変更をする必要があります。 (登録免許税が3万円かかります。) ◎ 建設業許可に要する期間 新規申請・業種追加 ・・・ 申請書受理後おおむね45日 更新申請 ・・・ 申請書受理後おおむね30日 決算報告(決算変更) ・・・ 受理されれば終了 ◎ 建設業許可に要する費用 【 知事許可 】 新規申請 ・・・ 9万円 業種追加・更新申請 ・・・ 5万円 決算報告(決算変更) ・・・ 無料 【 大臣許可 】 新規申請 ・・・ 15万円 業種追加・更新申請 ・・・ 5万円 決算報告(決算変更) ・・・ 無料 上記はあくまで一般的なものであり、皆様の状況に応じて細かな部分は変わって参ります。 建設業の各種申請をお考えの方、悩まれる前に、まずはお気軽に弊事務所にご相談ください。 このページのトップへ |
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| 【 参考リンク 】 建設業経理事務士 | 建設業振興基金 | 建設業労働災害防止協会 | 建設業情報管理センター 全国建設業協会 | 建設業技術者センター | 建設業退職金共済 |
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【 主な対応可能地域 】 神奈川県 藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町・鎌倉市・横浜市(泉区・戸塚区・瀬谷区・港南区・栄区・金沢区・磯子区・西区・中区・南区・ 保土ヶ谷区・神奈川区・旭区・港北区・鶴見区・都筑区・緑区・青葉区)・川崎市・大和市・綾瀬市・海老名市・厚木市・ 座間市・伊勢原市・平塚市・秦野市・逗子市・横須賀市・三浦市・葉山町・大磯町・二宮町・相模原市・小田原市など 東京都 大田区・品川区・目黒区・世田谷区・港区・渋谷区・中央区・千代田区・新宿区・中野区・杉並区・江東区・墨田区・ 台東区・文京区・豊島区・北区・荒川区・江戸川区・葛飾区・足立区・板橋区・練馬区・町田市・狛江市・調布市など その他の地域もお気軽にお問い合わせください |
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