医療法人設立,医療法人の認可,医療法人のメリット,MS法人
診療所・病院の法人化,医師・歯科医師が法人化,保険医療機関指定の手続
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  【 INDEX 】
              1.「医療法人設立の手順は?

              2.「申請に必要な書類は?」

              3.申請書類を作成する上で注意する点は?

              4.「医療法人設立後の手続は?」

              5.保健所・社会保険事務所への提出書類は?」

              6.各種届出事項については?」

              7.その他の手続は?」



              ※ 『医療法人 トータルサポート』に戻る


1.「医療法人設立の手順は?」



     
※設立申請から登記、保健所、社会保険事務所までの流れ


          1)設立準備(定款案の準備・申請書等の素案作成)


          2)設立総会の開催


          3)認可申請書等の作成


          4)事前審査(申請書等素案を提出、形式審査・問題点の修正)


          5)設立認可申請の本申請


          6)医療審議会への諮問(年2回)


          7)答申


          8)設立認可書交付


          9)設立登記申請書作成・申請


          10)登記完了(法人設立)


          11)登記完了届け提出


          12)診療所等開設許可申請書を保健所へ提出


          13)開設許可書交付


          14)使用許可申請書(入院設備がある場合)を保健所へ提出


          15)使用前検査


          16)使用許可書交付


          17)診療所等開設届けを保健所へ提出


          18)社会保険事務所へ、保険医療機関指定関係書類を提出



      ■都道府県等により若干異なりますが、概ね上記のようなスケジュールになります。

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2.「申請に必要な書類は?」


    
設立認可申請書のほか下記の書類が必要になります。

     @ 定款の案文

     A 議事録(理事会、社員総会)の写し

     B 診療所の概要(配置図・平面図・案内図)

     C 賃貸借契約書(覚書)の写し(不動産登記簿謄本等)

     D 管理者就任承諾書

     E 医師(歯科医師)免許証の写し

     F 役員の履歴書及び役員就任承諾書

     G 2年間の予算書

     H 職員給与内訳書

     I 決算報告書(財産目録・貸借対照表等)

     J 金融機関の融資証明書

     K 金融機関の残高証明書

     L 役員の印鑑証明書

     M 役員及び社員の名簿名簿

     N 出資申込書

     O 債務及びリース引継承認願書

     P 委任状  その他


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3.「申請書類を作成する上で注意する点は?」


     
1. 設立認可申請を行う場合には、申請先が都道府県知事になるのか、

       各市町村になるのかを確認することが必要です。医療法人事務の

       所管先が設立予定地の政令指定都市になることがありますので、

       確認してしてください。神奈川県の場合、横浜市、川崎市、横須

       賀市において主たる事務所を設けるときは、各市長宛に申請する

       ことになります。

       また、2以上の都道府県に医療法人を開設する場合には、厚生労

       働大臣に対して申請を行うことになりますので注意が必要です。

       定款他の記載内容も変わってきますので、間違いないようにして

       ください。


    2.  都道府県等により異なりますが、通常、年に2回、医療審議会が

       開かれ、審議会に諮問の上、設立認可書が交付されます。設立認

       可の本申請を行う数ヶ月前に、書類の事前審査を受けなければな

       りませんが、この事前審査については約2週間程度の書類の提出

       期限が設けられています。従って、もしこの期間を超えてしまう

       と本申請ができなくなりますので、事前確認が必要となります。


    3.  設立認可申請の際、設立当初における財産目録を作成することに

       なりますが、いつの段階での財産目録かを決めるため、基準日が

       設けられています。書類はこの基準日現在でのものを作成するこ

       とになりますので、基準日における仮決算を行う必要があります。


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4.「医療法人設立後の手続は?」


     1
. 医療法人の設立認可を受けたときは、設立の登記をおこなわなけれ

       ばなりません。

       その後、保健所へ診療所等開設許可申請及び開設届けを行った後、

       社会保険事務所に対して、保険医療機関の指定を受ける手続が必要

       になります。なお、法人化した後は、たとえ既存の診療所や病院で

       あっても新規開設の扱いになります。


    2. 土地や建物、車両、預金等を出資により法人の財産となったものは、

       すべて法人名義に書き換えることが必要になります。また、税務署、

       都(県)税事務所、市区町村、労働基準監督署などへの手続について

       も必要に応じて行うことになります。

       医療法人の役員、従業員などの健康保険や厚生年金保険への加入手続

       も必要になります。


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5.「保健所・社会保険事務所の書類のポイントは?」


     1. 
保健所へ診療所開設の許可申請を提出する際は、申請手数料として

       18,000円がかかります。東京都の場合は、申請書類及び添付書類は、

       全て2部ずつ用意する必要があります(都道府県等により若干異なり

       ます。以下同じです)。約2週間で許可が出ますので、その後、実際

       に診療ができる状態になったら10日以内に「開設届」を提出します。

       開設届の書類についても全て2部ずつ提出します。その際、管理者で

       ある医師(歯科医師)の免許証の本証が、原本照合のために必要とな

       ります。尚、この開設届を提出した後、保健所の実施検査が行われ、

       診療所の構造設備が届出のとおりかどうかについて検査がなされます。


   2.  医療法人になると社会保険事務所に対して、保健医療機関の指定申請

       手続が必要になります。

       指定申請には、開設届書の写し、開設許可証の写しの他に、開設者・

       管理者の履歴書、保険医登録票の写し、賃貸借契約書の写し、法人登

       記簿謄本等が必要になります。

       また、法人の開設者の名称や代表者が変更になったり、勤務医・薬剤

       師などが変わった場合には、社会保険事務所に変更届書(関係事項変

       更等届書)を提出することが必要になります。その際には、保険医等

       の登録票(紛失の場合は紛失届)を添付することになります。


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6.「各種届出事項については?」


    
   
    定款等変更認可が下り、変更登記をおこなった場合にも、登記事項の

       届出が必要です。

       医療法人の役員が替わったり、事業年度の決算が終ったときには、役

       員変更届け、決算届けが必要になります。

       なお、上記の届出の添付書類として、議事録(役員総会・社員総会)の

       写し、法人登記簿謄本等が必要になります。


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7.「その他の手続は?」

        医療法人化によって、税務署や都道府県税事務所、市区町村、労働基

       準監督署等への各手続が必要になりますが、その他、出資又は寄附を

       受けて法人の資産になったものの名義書換の手続も必要です。また、

       銀行口座や電話等の名義変更の手続もでてきます。

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