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藤沢駅 北口 徒歩6分 (神奈川県 藤沢市) 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢1099−6 TEL : 0466−27−8158 FAX : 0466−27−8509 (営業時間・事務所マップ) |
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| 平山・神野 行政書士事務所 | ||
| 行政書士 平山 清嗣 ・ 神野 友宏 | ||
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「一人医師医療法人」とは、医師及び歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所で、医療法 人として開設された小規模法人のことです。 1.医療法人(病院)との違い何ですか? 通常の医療法人(病院)との違いは次のとおりです。 @ 医療法人が常勤医師が3人以上必要であるのに対して、一人医師医療法人は1人(または2 人)でかまいません。 A 医療法人の場合、診療施設の規模が20床(病院)、あるいは100床(総合病院)必要で あるのに対して、一人医師医療法人は、無床から19床までならば開設できます。 B 医療法人は、自己資本比率が20%以上必要ですが、一人医師医療法人にはその規制があり ません。 C 医療法人には、薬剤師が必要ですが、一人医師医療法人には不要です。 D 医療法人の役員は理事が3人以上必要ですが、一人医師医療法人は、理事は2人でもかまい ません。 E 医療法人は、出資持分の定めのある社団の認可を受けてのみ設立できます。 2.認可のための資産要件はどうなっていますか? 医療法人の土地、建物等は法人の所有であることが望ましいとされていますが、賃貸借契約によ る場合には、その契約が概ね10年以上にわたるもので、かつ確実なものであることとされてい ます。 契約は、「覚書」締結でも可能です。 新たに診療所を開設するために、一人医療法人を設立する場合、経営実績が2年未満で一人医療 法人を設立する場合には、2ヶ月分以上の運転資金を有することが必要です。 (有床診療所は概ね1000万円、 無床診療所は概ね500万円となっています。) 3.一人医師医療法人の機関とはどういうものですか? 一人医師医療法人の最高意思決定機関は社員で構成される社員総会で、医療法人の社員は株式会 社の社員と異なり、株式会社の株主に相当します。 理事会は、医療法人を代表し、業務を執行する理事で構成され、株式会社の取締役に相当します。 監事は、業務の執行を監督し、医療法人の財産状況を監査します。 ( 医療法人の社員資格等 ) 医療法人は、営利性を否定されていますので、営利を目的とする商法上の会社並びに会社役員は 医療法人の社員にはなれません。 但し、単なる出資者であって議決権を行使しない場合は、議決権のない社員(出資者)になるこ とは可能です。 社員に関する資格要件については、医療法、民法のいずれにも規定がありませんが、未成年者の 社員については、中学校卒業以上の年齢に達した者が好ましいとされています。 社員は、社員総会に出席して表決する権利を持ちますが、出資割合に応じて議決権があるのでは なく社員1人につき1票となっています。 医療法人の社員は、医療法にも民法にも明文の規定がないため、無限責任である明記がないこと をもって有限責任であるとされています。 但し、医療法人に対する債権者は、当該医療法人から退社した際に不当に出資持分の払い戻しを 受けた者に対して、民法上の債権者取消権、債権者代理権を行使して追及が可能とされています。 その他、「一人医師医療法人」についてお知りになりたい方は、お気軽にこちらよりご相談・お 問い合わせください。 このページのトップへ 1.「メリット」について (1)理事長、理事は退職慰労金等を受け取れ、相続税納税資金、遺産分割調整資金、退職後の 生活資金を確保することができます。 個人病院の院長、家族は退職金を受け取れませんが、法人成りをすることで、勇退退職時に は勇退退職慰労金を、死亡の場合は弔慰金を、その他、特別功労金等の支給を受けることが できます。 また、理事長、理事に相続が発生した場合、多額の相続税を納めなければならないことに加 えて、理事長、理事の家族については、事業を承継し病医院建物や宅地、事業用資産と出資 持分を相続する子供、事業を承継しないため有価証券等を相続する子供との相続財産の格差 を調整する対策が必要になります。 そのための対策の一つとして、死亡退職慰労金、弔慰金を受け取れる制度にしておけば、納 税資金と遺産分割調整金として活用することが可能です。 また、退職慰労金等を支給することにより、医療法人の出資金の相続評価額を引き下げるこ とができます。 (2)個人病医院とは違い、医療法人の社会保険診療報酬(国保・社保)に対しての源泉徴収は 行われないため、資金繰りにも好影響が期待できます。 個人病医院の国民健康保険・社会保険診療報酬は院長個人に支払われますが、保険診療報酬 に対する所得税の前払いとして「その月の保険診療報酬決定額−20万円×10%」相当額 が源泉徴収されています。 しかし、医療法人の場合は、医療法人が診療報酬審査支払機関へ請求したレセプトの保険診 療報酬決定額がそのまま医療法人名義の銀行の普通預金口座へ振り込まれます。 (3)老人保健施設等の開業認可申請ができるようになります。 個人病医院は、老人保険施設、老人看護ステーションなどの開設許可申請は行うことはでき ません。 開業許可申請が可能なのは、医療法人、社会福祉法人、地方公共団体です。 (看護ステーションは他に地域の医師会、看護協会です。) また、分院を持つためには、法人化することが不可欠になります。 (4)医療法人成りすることで所得が分散され、節税効果があります。 院長には「理事長報酬」、院長の配偶者には「理事報酬」、その他の理事にも「理事報酬」 を支払い、残る所得が「医療法人の課税所得」になるため所得の分散が図れます。 また、医療法人の実行税率が最高でも35%なのに対して、個人では累進税率により最高50 %になりますので、課税所得金額が800万円以上であれば、個人診療所よりも有利になり ます。 (5)医療法人にすると、赤字(欠損金)を7年間にわたり繰越控除することができます。 個人病医院の場合には、赤字(純損失)が発生した翌年から3年間ににわたり所得から繰越 ができますが、医療法人の場合は7年間の繰越控除が可能です。 2. 「デメリット」について 厚生年金が強制適用となります。 個人事業の場合は、従業員の数が常勤5人未満であれば厚生年金の適用を免れますが、法人 では従業員が1人でもいれば強制適用となります。 (健康保険については、適用除外申請を行なうことが可能です。) 保険料は個人と法人で折半ですので、法人の負担が増えることになります。 しかし、理事長の厚生年金は本人が将来受けるわけですし、質の良い従業員確保の視点から みれば、保険料の負担はデメリットだけではないと言えます。 ※ より具体的な相談をしたいという方は、お気軽にこちらにご相談ください。 ※ もう少し詳しく知りたいという方は、『医療法人 虎の巻』へ このページのトップへ |
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