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1.「遺言」とは 「遺言」と書いて「ゆいごん」や「いごん」と読みます。 法律用語としては「いごん」と読みますが、耳慣れているのは「ゆいごん」だという方が多いかもし れません。 「ゆいごん」も「いごん」も同じもので、「自分の死んだ後のことについて言い残すこと」という意 味になります。 ただ、やはり言葉で言い残すだけでは後になって内容が不明確になりますし、いつ不慮の事故等で命 を落とすかわかりませんので、自分の死後に、こうしてもらいたいという意思をあらかじめ書面に残 しておいた方が安心です。 こうして書かれたものが「遺言書」ということになります。 また、似たような言葉として「遺書」というものがあります。 この「遺書」と「遺言書」、実は全く違うものです。 「遺書」はあくまで死後の精神的な希望を書くものです。 例えば、「兄弟仲良く暮らしてくれ」「残ったお母さんを大切にするんだぞ」といった感じで書き方 は特に決まっていません。 それに対して、「遺言書」は財産や身分上の相続手続の根拠になるもので、決まった書き方をしない と「遺言書」として成立しません。 このように「遺言書」は相続手続に重要な影響を及ぼす法律で書き方が決められているものなのです。 遺言・遺言書に関するお悩みは 0466−27−8158 まで (営業時間・事務所マップ) メールでのご相談は24時間 こちら まで このページのトップへ 2.「遺言」のメリット 次に、「遺言」には、具体的にどんなメリットがあるのでしょうか? (1)財産争いを防ぐことができる! 今までどんなに仲の良い家族であっても、相続と共に財産争いが始まってしまう可能性はあります。 そんな、うちの家族に限って・・・という方も多いと思いますが、どうなるかはその時になってみな いと誰にもわかりません。 「法定相続分で分けるから「遺言」なんて必要ない」という方もいらっしゃいますが、財産をきれい に法定相続分通りに分けられることはなかなかありません。 そのような時に「遺言」があれば、展開は変わってきます。 財産を持っていた故人の意思がわかるわけですから、財産を相続人で分配する負担が減少することに なります。 また、相続分以上のものを特定の遺族に相続させたい時には、「遺言」に書いておかないと、法定相 続分で相続されてしまう可能性が高くなります。 「遺言」があれば絶対に争いを防ぐことができるというわけではありませんが、「遺言」があればこ こまで大変な事態にはならなかったと思われるケースが多いのも事実です。 「遺言」で財産争いを防ぐことができる可能性が高まります。 (2)相続人でない人にも財産を遺せる! 通常、法定相続人以外の人に財産は遺せません。 しかし、実際の相続人より内縁の妻、再婚相手の連れ子、またはお世話になった恩人などに財産を遺 したいと考えることもあると思います。 その時は、「遺言」を書いておくことで、これらの方に財産を遺すことが可能になるのです。 「遺言」を書いておかないと、財産はすべて相続人の元にいってしまいますので、相続人以外の方に 財産を遺したいならば、早めに「遺言」を書かれておいた方がよろしいと思います。 「遺言」で相続人でない人にも財産を遺すことができるのです。 (3)相続手続を円滑に進めることができる! 相続手続にあたって、まずは故人の相続財産を調べることになるわけですが、これがかなり大変な作 業になります。 実際に、家族の財産がどこにどれくらいあるかすぐに答えられる方は少ないと思います。 そんな時に「遺言」に財産が書かれていれば、遺族が財産を調べる際の負担はかなり軽減されます。 また、状況にもよりますが、相続した不動産の名義変更を行なう場合に、通常は相続人全員の書類が 必要になりますが、「遺言」があることでそこに指定された人の書類のみで手続を進めることができ ることもあります。 「遺言」で相続手続を円滑に進めやすくなるのです。 遺言・遺言書に関するお悩みは 0466−27−8158 まで (営業時間・事務所マップ) メールでのご相談は24時間 こちら まで このページのトップへ 3.このような時に「遺言」を利用する 次に、より具体的に「遺言」を書いておいた方が良いと思われる例を今まで受けたご相談などを元に 挙げてみます。 (1)夫婦の間に子供がいない場合 子供のいない夫婦の一方が亡くなると、相続人は残された配偶者のほか、故人の両親や兄弟姉妹が相 続人になる場合もあります。 日頃、両親・兄弟姉妹と疎遠な場合や財産が現在住んでいる家など分けにくいものしかない場合など には、配偶者がすべての財産を相続できるように「遺言」を作っておくことは有効な方法の1つです。 但し、両親に関しては、後ほど説明する「遺留分」というものがありますので、注意が必要です。 (2)離婚した配偶者の間の子と現在の配偶者の間の子がいる場合 たとえ夫婦が離婚したとしても、その間にできた子は相続人になります。 しかし、離婚して相手の配偶者についていった子とは、その後、まったく会わなくなる例もあります。 さらに、再婚して現在の配偶者との間に子がいれば、その子にのみ財産を相続させたいという気持ち が生じることもあるでしょう。 そのような時に「遺言」をしておくことで、現在の配偶者との間の子に多くの財産を遺すことができ ます。 但し、ここでも後述する「遺留分」の問題はあります。 (3)非嫡出子がいる場合 非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子のことです。 非嫡出子も子であることに代わりはありませんが、相続分は、婚姻した男女の間の子(嫡出子)の半 分しかありません。 もし、非嫡出子に嫡出子と同じだけ相続をさせてあげたいと思えば、「遺言」を遺しておくことで実 現可能です。 (4)相続人が多い場合 相続人が配偶者と兄弟姉妹(あるいは兄弟姉妹のみ)である場合には、兄弟の人数によって相続人が 多くなる場合も考えられます。 相続人が多いほど手続や話し合いも面倒になりますので「遺言」を遺しておくことで、いらぬ混乱を 防ぐこともできます。 (5)内縁の配偶者・事実上の養子に相続させたい場合 はたから見れば、夫婦であっても、婚姻の届出をしていなければ、法律上、夫婦ではなく、相続権も ありません。 しかし、実質は配偶者と変わらないわけですから、自分の財産を相続させたいと思う場合は多いこと でしょう。 そのような時には「遺言」によって内縁の配偶者に財産を遺すことができます。 事実上の養子についても同様で、養子縁組の届出をしていない事実上の養子に財産を遺す場合に「遺 言」を使うのです。 (6)相続関係のない相手に財産を遺したい場合 例えば、再婚相手の連れ子、子の配偶者、相続権のない孫など、相続関係のない相手に財産を遺した いと考える例も珍しくありません。 そのような時にも「遺言」で財産を遺すことが可能です。 逆に、「遺言」がなければ、彼らに財産を遺すことはできないのです。 また、子のいない夫婦ですでに配偶者が亡くなっており相続人が1人もいない場合などにも、お世話 になった友人に財産を遺したり、福祉団体に寄付を行なうといったことが「遺言」で実現できます。 「遺言」によって(1)〜(4)のように相続人の相続分を変えたり、(5)(6)のように相続人 でない人に財産を遺すことができるようになるのです。 遺言・遺言書に関するお悩みは 0466−27−8158 まで (営業時間・事務所マップ) メールでのご相談は24時間 こちら まで このページのトップへ 4.「遺留分」とは 「遺留分」(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に保障された遺言でも侵すことができない相続財産 の一定の割合のことです。 原則として「遺言」によって財産は自由に処分をして問題はありません。 しかし、一定の相続人に対しては、「遺言」によって相続分が全くなくなってしまうのは気の毒とい うことで、法律である程度の権利を保障しているのです。 そして、もし「遺言」によって「遺留分」が侵害された相続人は財産を受け取った人に対して請求を 行なうことができます。(「遺留分減殺請求権」と言います。) 遺留分の割合については法律に規定があります(民法1028条)。 内容を簡単に説明すると以下のようになります。 ◎ 各相続人が持つ遺留分の割合は、法定相続分の2分の1 ◎ 相続人が直系尊属(父母・祖父母など)のみであるときは、法定相続分の3分の1 ◎ 兄弟姉妹には遺留分なし 注意していただきたいことは、「遺留分」を侵害するような「遺言」(例えば、子がいるが、配偶者 に全財産を相続させるような場合)を行なってもその「遺言」は有効に成立する、ということです。 しかし、「遺留分」を侵害するような「遺言」を行なった場合、財産を相続した人に対して、その侵 害された分が後で他の相続人から請求される可能性があります。 無用な争いを引き起こしたくないならば、「遺留分」を侵害するような「遺言」を行なうべきではあ りませんが、すでに話し合いができていたり、その他何らかの事情で「遺留分」を請求される心配が ないのであれば、「遺留分」を侵害する「遺言」を行なってもかまわないのです。 また、法定相続人の中でも兄弟姉妹には、遺留分がありませんので、相続人が配偶者と兄だけの場合 「遺言」ですべての財産を配偶者に相続させてもその後に相続分のことで請求を受ける心配はありま せん。 このような「遺留分」があるために、相続人の中に配偶者、子、父母・祖父母などの直系尊属がいる 場合には、「遺言書」を作成する時に注意する必要があります。 遺言・遺言書に関するお悩みは 0466−27−8158 まで (営業時間・事務所マップ) メールでのご相談は24時間 こちら まで このページのトップへ 5.「遺言」の種類 「遺言」には、いろいろな種類があります。 大きく分けると、「普通方式の遺言」と「特別方式の遺言」とがあります。 普通方式には、 ◎ 自筆証書遺言 ◎ 公正証書遺言 ◎ 秘密証書遺言 の3つがあります。 それに対して、特別方式には、 ◎ 一般臨終遺言 ◎ 船舶遭難者遺言 ◎ 伝染病隔絶者遺言 ◎ 在船者遺言 の4つがあります。 これらの中で利用される機会が多いものが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。 そのため、以下はこの2つにしぼって話を進めていきます。 遺言・遺言書に関するお悩みは 0466−27−8158 まで (営業時間・事務所マップ) メールでのご相談は24時間 こちら まで このページのトップへ 6.「自筆証書遺言」の基礎知識 「自筆証書遺言」は、遺言をする人が全文を自分で書き、署名押印して、自ら保管する遺言です。 書き方は、遺言をする人が全文・日付・氏名を自筆で書いて印鑑を押すだけです。 ポイントはその名の通り自筆で書くことですので、パソコン・ワープロで作成したものは無効になっ てしまいます。 代筆や本人が口述したことをその場で書き留めるようなことも認められません。 また、握力が弱っているなどの理由で第三者が手を添えて書いたような場合には、認められないこと もあります。 日付は必ず日が特定できるように年月日を書いてください。 年月まで書いてそこで止めてしまいますと、いつ書いたのかが完全に特定できるわけではなくなって しまい無効になります。 氏名は原則として戸籍上の氏名を書きます。 印鑑は実印ではなく認印でもかまいません。 しかし、トラブル予防のためには、実印の方が望ましいと思われます。 また、住所は書いても書かなくても問題ありませんが、同姓同名の人がいることを考えますと、本人 が特定できるように書いた方がよりトラブルが生じにくくなります。 【 メリット 】 ◎ 費用がかからない ◎ 手軽に書きたいと思った時にすぐ書ける ◎ 誰にも知られずに遺言書を作成できる 【 デメリット 】 ◎ 決められた書き方をしないと無効になる可能性がある ◎ 改ざんや隠匿されてしまう可能性がある ◎ 家庭裁判所の検認手続が必要になり、死後すぐに開封できない 【 作成法 】 @ 筆記用具を用意する ※ 用紙の材質、大きさ、色などは問いません。 書くものにも制限はありませんが、鉛筆、水性ペンなど消えやすいものは避けるべきです。 また、色についても黒、紺などの濃い色を使うのが一般的です。 A 遺言書を書く ※ 上記の点に注意しながら遺言書を書いていきます。 法定相続人や自分の財産をまとめた上で、どの財産を誰に渡すのか決めていきます。 遺留分などにも注意しておくと、後日、争いになる可能性を減らすことができます。 B 封筒に入れて封印する ※ 封筒にも特に制限はありません。 封筒に遺言書を入れのり付けし、遺言書に押したものと同じ印鑑を押します。 封筒の表側に「遺言書」と書き、裏側には「本遺言書は私の死後、開封せずにすみやかに家庭 裁判所に提出してください」などと書いて、日付を書き、署名押印しておくとわかりやすいと 思います。 遺言・遺言書に関するお悩みは 0466−27−8158 まで (営業時間・事務所マップ) メールでのご相談は24時間 こちら まで このページのトップへ 7.「公正証書遺言」の基礎知識 「公正証書遺言」とは、遺言をする人が公証人にその意思を伝えて、公証人がそれを筆記し、遺言 者と証人2名の前で読み聞かせて内容を確認する形で作成する遺言のことです。 実際は、その場ですぐに作成するよりも、公証人に遺言したい内容をあらかじめ伝えて原案を作成 しておいてもらい、遺言書作成当日に内容を確認し、問題がなければ遺言者と証人2名が署名押印 するという形がとられることが多いです。 公正証書遺言の素晴らしい点は、安全・確実であるという点です。 そのため、自筆証書遺言でデメリットと言われていた部分が解消されています。 自筆証書遺言より費用がかかったり、証人2名が必要といった手続的に面倒な部分もありますが、 自分の死後の遺言の実効性を高めたいならば、こちらによることをお勧めします。 【 メリット 】 ◎ 公証人が作成するので、様式不備の可能性が低い ◎ 遺言の原本が公証役場で保管されるので、紛失や改ざんの心配がない ◎ 家庭裁判所の検認手続が不要であり、死後すぐに相続手続を開始することができる 【 デメリット 】 ◎ 公証人に支払う費用がかかる ◎ 公証人と証人2名には遺言の内容がわかってしまう ◎ 公証役場に行ったりなどの必要があり、いつでもすぐに遺言が行なえるわけではない 【 作成法 】 @ 遺言の原案を考える ※ 最終的に作成してくれるのは公証人ですが、遺言をする人が何もしないで良いわけではありま せん。 自筆証書遺言のレベルまで原案を練っておけば、その後の手続はスムーズに進みます。 A 証人2名を見つける ※ 証人は20歳以上であれば、老若男女問いませんが、法定相続人や遺言により遺贈を受ける人、 そしてそれらの人の配偶者・直系血族などは、証人になれません。 B 公証人と原案の打ち合わせをする ※ 遺言書の原案を持参して公証人と内容の打ち合わせをします。 ここである程度しっかりとした原案ができていないと何度も公証人の所へ足を運ぶことになり大 変です。 そのような意味でも原案はしっかりしたものを作っておかれた方がよろしいと思います。 C 証人2名とともに公証役場へ出向く ※ 打ち合わせなどがすでに済んでいれば、当日は遺言者は実印、証人は認印を持参して公証役場へ 出向きます。 (遺言者の印鑑証明書の提出をしていない時はこの時にいっしょに持参します。) 公証役場で遺言書の内容を再度確認し、印鑑を押して完成です。 公証人への費用もこの時に支払います。 財産の金額によって費用は変わりますので、事前に公証役場で聞いておくとよろしいと思います。 入院中などでどうしても公証役場に行くことができない場合は公証人に出張を頼むこともできま す。 この場合、別途、費用がかかります。 遺言・遺言書に関するお悩みは 0466−27−8158 まで (営業時間・事務所マップ) メールでのご相談は24時間 こちら まで このページのトップへ 8.「遺言書」が法的効力を持つ事項 遺言書には原則として何を書いても自由ですが、せっかく書いても効力の発生する事項としない事 項とがあります。 効力の発生しない事項については、相続人がその遺言に反するようなことをしても法律的にはまっ たく問題がないことになります。 「遺言書」が法的効力を持つのは、具体的には次のような事項についてです。 (1)財産の処分方法 本来、相続人でない人に財産を渡す(遺贈する)場合に用います。 各種団体に財産を寄付することもできます。 (2)負担付遺贈 財産をあげる代わりに○○してほしい、と相続人以外の人に条件付で遺贈する負担付遺贈を行なう 場合に用います。 (3)相続分の指定 各相続人には、決められた相続分がありますが、その割合を変更する場合に用います。 遺留分には注意する必要があります。 (4)遺産分割方法の指定 相続財産の中で、○○銀行の預金はAに、○○にある土地はBに、という形で具体的な分割方法を 指定する場合に用います。 (5)遺産分割の禁止 自分の死後すぐに遺産分割協議を行うと、トラブルが生じることが予想される時などに遺産分割の 禁止を行ないたい場合に用います。 最大で5年間、遺産分割を禁止することができます。 (6)相続人の廃除または廃除の取消し 日頃から遺言者に対して暴力をふるうような相続人を廃除する場合に用います。 また、生前に廃除していた相続人に対して廃除の取消を行なう場合にも用いることができます。 但し、いずれも家庭裁判所の手続が必要です。 (7)子供の認知 結婚をしていない男女間に生まれた子供を非嫡出子と言いますが、生前に何らかの理由で認知が困 難な場合に死後に認知する場合に用います。 認知すると非嫡出子は嫡出子となり、相続分を増やすこともできます。 (8)遺言執行者の指定 遺言の内容を執行してくれる人を遺言執行者と呼びますが、遺言執行者を自分が信頼する人に任せ る場合に用います。 (9)後見人及び後見監督人の指定 未成年である子が残された時に備え、自分の信頼する人に後見人などを任せる場合に用います。 (10)相続人相互の担保責任の指定 各相続人は他の相続人に対してその相続分に応じて、担保する責任を負っていますが、その責任の 内容を変更する場合に用います。 (11)遺留分の減殺方法の指定 遺留分を侵害する遺言を行なった場合、侵害された相続人が遺留分の支払いを請求することがあり ますが、その場合にどの財産から支払うのかの順番を決めておく場合に用います。 上記以外の事柄を遺言に記載しても、特に法的な意味は発生しません。 例えば、「私が死んだら、友人の○○と再婚しなさい」という遺言があったとしても、残された配 偶者はそれに拘束されるわけではありません。 では、上記以外の事柄を遺言に書くことはまったく意味がないことかと言うと必ずしもそうとは言 い切れません。 確かに法的な意味はありませんので、実際にその遺言の通りに書いた事柄が実行されるとは限りま せん。 しかし、少なくとも本人がこう考えていたということを相続人たちに伝えることはできます。 何も書かなければ、残された遺族は、亡くなった方の意思を推測することしかできません。 法的な効力に関係なく、自分の意思を残された者たちに伝えることも遺言の持つ重要な役割の1つ であると思います。 遺言・遺言書に関するお悩みは 0466−27−8158 まで (営業時間・事務所マップ) メールでのご相談は24時間 こちら まで このページのトップへ 9.「遺言」の取り消し 「遺言」を作った後で、日頃、仲が悪くて相続分を減らしていた相続人と和解したなどの理由で、 「遺言」の内容を変えたいということは十分考えられます。 また、「遺言」に長男に相続させると書いてしまったからといって、自分の自動車を自由に売れな くなったりするようでは不都合が生じます。 そのような状況も考えられることから、「遺言」は何度でも書くことができますし、いつでも取り 消すことができるのです。 具体的には以下のような方法で取り消します。 (1)遺言書を破棄する 遺言書を破いたり、燃やしてしまえば、その遺言はなかったことになります。 遺言書自体が存在しなくなってしまうのです。 しかし、注意点としては、公正証書遺言は原本が公証役場にあるので、手元の謄本などを破棄して も取り消しできません。 このような方法で取り消しできない点が公正証書遺言のメリットの1つでもあるわけです。 (2)新しい遺言書を作る 前の遺言書はそのままにしておき、新たに遺言を作ることもできます。 遺言書が何通存在していても、最も新しい日付の遺言が優先されます。 新しい遺言書の中に特に断り書きがなくとも、内容の抵触する部分については、前の遺言書の内容 が取り消され、新しい遺言書の内容が優先されることになります。 注意点としては、内容の抵触しない部分については、前の遺言書の内容は取り消されませんので、 その部分に関しては、前の遺言書の内容が残ることになります。 また、新しい遺言書の中で前の遺言書の内容の全部または一部を取り消す旨を書くことによって、 前の遺言書の内容を取り消すことも可能です。 (3)遺言書の内容に反する行為をする 自ら「遺言書」の内容に反する行為を行なっても、遺言が取り消されたことになります。 例えば「A社の株券1000株を遺贈する」という遺言を書いたにもかかわらず、予想以上の高値 になったので、思わず売ってしまった、という場合は、遺言の内容が実現できなくなっていますの で、取り消されたことになります。 遺言に書いてしまったからといって、それによって自分の財産の処分が制限されるわけではなく、 自分の財産は死ぬまで自分の財産なのですから自由に処分することが可能なのです。 結果的にそれが遺言に反するようなことになったら、その部分においては遺言が取り消されたこと になります。 遺言がすべて取り消されたことになるのではなく、あくまでその反する部分においてのみです。 以上のような方法で「遺言」を取り消すことができます。 そして、この取り消しは遺言の方式には左右されません。 例えば、公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すこともできますし、自筆証書遺言だから自筆証書 遺言によらなければ取り消しできない、ということはないのです。 遺言・遺言書に関するお悩みは 0466−27−8158 まで (営業時間・事務所マップ) メールでのご相談は24時間 こちら まで このページのトップへ 10.「遺言書」の保管場所 実際に書き上げた「遺言」の保管場所は実は簡単なようで、結構難しいのです。 あまりに簡単に見つかるところに保管しておくと、家族に中身を見られてしまう可能性があります。 反対に、あまりにも見つかりにくいところに保管しておくとせっかく書いた「遺言」が誰にも発見 されないということにもなりかねません。 特に自筆証書遺言は、その「遺言書」が発見されなければ、中身の確かめようがありませんので、 注意が必要です。 保管場所に関しては、各人の状況によって様々ではありますが、一般的には以下のような場所が考 えられます。 自宅の中ならば、 ◎ 机の引き出し ◎ たんす ◎ 金庫 ◎ 仏壇 などが考えられると思います。 自宅外としては、 ◎ 銀行の貸金庫 ◎ 永年の友人 ◎ 行政書士・弁護士などの法律家 などが考えられると思います。 自宅外ならば家族に見られる心配はまずなくなりますが、第三者に託す場合には死亡時の連絡の方 法を事前に考えておかないと、遺言が適切な時期に出てこないことも考えられます。 公正証書遺言を作成し、家族に公証役場に遺言があることを伝えておけば、保管については問題が 生じにくいかと思われます。 遺言・遺言書に関するお悩みは 0466−27−8158 まで (営業時間・事務所マップ) メールでのご相談は24時間 こちら まで このページのトップへ |
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