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| 平山・神野 行政書士事務所 | ||
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「遺言」という言葉を聞いたことがない方は少ないと思います。 しかし、「遺言」を書くことでどんなメリットが生まれ、実際にどのような書き方をしなけれ ばならないか、ということになるとご存知の方はあまりいません。 (遺言のメリット、遺言の書き方など、遺言の詳細は 「遺言 虎の巻」 へ) 遺言を若いうちから書くのは縁起でもない、うちは財産が少ないから遺言は必要ない、といっ た意見を聞くこともありますが、遺言の意味合いを考えると、必ずしもそうとは言い切れない 部分もあります。 「『遺言』を自分の死後の家族のために書く」という視点に立つと、誰にとっても「遺言」を 書くことは非常に意味のあることのように思われます。 通常、亡くなった後では故人の気持ちはわかりかねますが、遺言書があれば、故人の気持ちは 家族に伝わりやすくなります。 遺言を書くか迷われている方は、遺言についてよく理解された上で、改めてお考えになってみ のも1つの方法であると思います。 (遺言について、もう少し理解を深めたい方は、 「遺言 虎の巻」 へ) 遺言を書く決意をされた後は、自分にふさわしい遺言の方法を決める必要があります。 遺言には、自分で作るものや公証役場でつくるものなどいくつかの種類がありますので、自分 の状況を考えた上で、ふさわしい方法を選択する必要があるのです。 そして、決められた方法に従って、遺言を作っていくことになります。 (遺言の種類、遺言の書き方を知りたい方は、 「遺言 虎の巻」へ) 最終的に、遺言を書くか否かを決めるのは、ご自身の判断になりますが、前提として、遺言に 関する基本的な知識を持っておくことは、意味のあることであると私たちは考えています。 遺言・遺言書に関するお悩みは 0466−27−8158 まで (営業時間・事務所マップ) メールでのご相談は24時間 こちら まで このページのトップへ 遺言を発見することは、人生にそう何度も経験することではありません。 そのため、遺言を見つけたもののその後どうしたら良いのかわからないという方も多くい らっしゃいます。 見つけた遺言の種類によって、その後の対応は多少異なります。 ここでは、自筆証書遺言(本人の手書きで書かれているもの)と公正証書遺言(公証人に よって作成されているもの)を見つけた後の手続などを簡単に解説します。 (1)「自筆証書遺言」を見つけたら 最大のポイントは、「勝手に開けてはいけない」ということです。 家庭裁判所で検認という手続を受ける前に開けてしまいますと、最高5万円の過料に処せられる ことになっています。 これは、相続人全員が立ち会っている場所で開けても同じことですので、注意してください。 また、遺言書に封がされていなかったり、そもそも封筒に入っていない場合にも検認を受ける必 要があります。 検認は相続開始地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行ないます。 遺言書を保管している人が申し立てる場合が多いようです。 申し立てには以下のものが必要です。 ◎ 家庭裁判所に備え付けの申立書 ◎ 故人の出生から死亡までの全ての連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本 ◎ 相続人全員の現在の戸籍謄本 ◎ 切手 (家庭裁判所によって枚数が異なりますので、確認してください。) ◎ 遺言書のコピー (不要の場合もあります。こちらも家庭裁判所によりますので、確認してください。) そして、通常は数週間〜2ヶ月ほどで家庭裁判所より検認期日の通知が届きます。 検認期日に遺言書の原本を持参して、申立人と相続人の立会いの下に検認が行なわれます。 ここで、もし立会いができない相続人がいても検認手続は進行します。 検認が終了し、遺言書が有効なものであれば(検認と遺言書が有効であるかは別の問題なので す。)、不動産や預貯金などの相続手続を行なうことができます。 (相続手続に関しては、 「相続トータルサポート」 へ) (2)「公正証書遺言」を見つけたら 「公正証書遺言」ならば、家庭裁判所での検認手続は不要です。 そのため、発見した時点で、すぐに開けることができます。 作成の時点で公証人が関わっているために、通常は遺言が無効であることも考えられません。 したがって、そのまますぐに、不動産や預貯金などの相続手続に移ることができます。 (相続手続に関しては、 「相続トータルサポート」 へ) また、「自筆証書遺言」は1通しか存在しないために手続の時には、それを使い回していく形に なりますが、「公正証書遺言」の場合、公証役場で謄本を発行してもらえば、それを使って複数 の財産の手続を同時に進めることも可能です。 結果的に、相続手続を迅速かつ容易に進めやすくなります。 (3)遺言で遺留分が侵害されていたら このようにして、遺言が発見され、相続手続が進められていくことになるわけですが、必ずしも その遺言の内容が自分にとって有利なものであるとは限りません。 もし自分の遺留分(一定の相続人に保障された遺言でも侵すことができない相続財産の一定の割 合のこと。詳細は「遺言 虎の巻」参照。)が侵害されるような内容の遺言であったならば、遺 留分の部分に関しては、残りの相続人などに対して、自分の遺留分に相当する財産を渡してほし いと請求することができます。 これが「遺留分減殺請求」(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)と呼ばれるものです。 遺留分減殺請求をするか否かはあくまで相続人の自由であって、故人の遺志をくんで遺言書の通 りに従うということであれば、請求をなさなくても全く問題はありません。 どうしても遺言書の内容に納得できない、ということであれば、遺留分減殺請求を行なうのも1 つの方法なのです。 遺留分減殺請求には遺留分を持っている相続人であることが必要で、具体的には、配偶者、子、 父母や祖父母などの直系尊属であることが必要です。 兄弟姉妹には遺留分がないため、遺留分減殺請求はできません。 また、遺留分減殺請求には期限があって、それまでに行使しなければなりません。 その期限は、相続の開始および遺留分を侵害されたことを知った時から1年です。 仮に遺留分を侵害されたことを知らなかった場合でも、故人の死亡時から10年を経過すると請 求はできなくなってしまいます。 そして、遺留分減殺請求の対象になる財産の範囲は以下のようになっています。 ◎ 故人の死亡時の財産 ◎ 相続開始前1年以内の贈与 ◎ 遺留分を侵害することを贈与当事者双方が知りながらした贈与 これらの財産を次のような順番で減殺していきます。 @ 遺贈と贈与なら、遺贈から先に減殺する A 贈与が複数の場合、一番新しく行なわれた贈与から減殺する B 遺贈が複数の場合、それぞれの財産を按分比例で減殺する この遺留分減殺請求の方法は特に決められてはいませんが、期限内に請求を行なったことを示す ため、内容証明郵便などを利用することをお勧めします。 遺言・遺言書に関するお悩みは 0466−27−8158 まで (営業時間・事務所マップ) メールでのご相談は24時間 こちら まで このページのトップへ |
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