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藤沢駅 北口 徒歩6分 (神奈川県 藤沢市) 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢1099−6 TEL : 0466−27−8158 FAX : 0466−27−8509 (営業時間・事務所マップ) |
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| 平山・神野 行政書士事務所 | ||
| 行政書士 平山 清嗣 ・ 神野 友宏 | ||
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風俗営業については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」 (いわゆる風俗営業法)という法律によって規制されています。 ◇「接待飲食等営業」については、風俗営業法第2条第1項の第1号から第6号に 次の6種類が定められており、接待飲食等営業を行うには公安委員会の許可を 得ることが必要です。許可を得ずに営業すると無許可営業として処罰されます。 「1号営業 キャバレー」 → キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして 客に飲食をさせる営業 「2号営業 料理店・社交飲食店」 → 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は 飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。) 「3号営業 ダンス飲食店」 → ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食を させる営業(第1号に該当する営業を除く。) 「4号営業 ダンスホール等」 → ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは 第3号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを 教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了 した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者 に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除 く) 「5号営業 低照度飲食店」 → 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会 規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として 営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く) 「6号営業 区画席飲食店」 → 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すこと が困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営む もの ◇「遊技場営業」については、風俗営業法第2条第1項の第7号と第8号に次の2種類 が定められており、遊技場営業を行うには公安委員会の許可を得ることが必要です。 許可を得ずに営業すると無許可営業として処罰されます。 「7号営業 パチンコ・マージャン等」 → まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技を させる営業 「8号営業 ゲームセンター等」 → スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心 をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるもの に限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に 供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により 客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) このページのトップへ 飲食店営業については、「食品衛生法」等によって規制されています。 「飲食店営業」(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、
カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業)を 営もうとする場合には、都道府県知事の許可を得なければなりません(食品衛生法第52条 第1項、食品衛生法施行令第35条第1号)。 ただし、営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないこと ができるとされています(食品衛生法第52条第2項)。 一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は 執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 二 第五十四条から第五十六条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から
起算して二年を経過しない者 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
そして、営業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、営業設備の 構造を記載した図面を添えて、都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市 同法第252条の22第1項の中核市にあつては、当該指定都市又は中核市の市長。)の許可 を要するものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市 の市長又は特別区の区長の許可を要するものについてはその営業所所在地を管轄する市長 又は区長に提出しなければなりません(食品衛生法施行規則第67条第1項)。 一 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名) 二 営業所所在地
三 営業所の名称、屋号又は商号
四 営業の種類
五 営業設備の大要 六 法第52条第2項各号のいずれかに該当することの有無及び該当するときは、その内容 実際には、飲食店のお店の所在地を管轄する保健所の「食品衛生課」に申請書を提出すること になります。神奈川県の申請書は、下記URLにアクセスするとダウンロードできます。 http://www.pref.kanagawa.jp/yousiki/fukusi/1575/s_shokuhin07.pdf ただ、お店の開店準備で忙しい中、「申請書」のみならず「営業設備の構造を記載した図面」まで 作成することは結構大変な作業です。 また、内装工事が完了した後に設備の不備を指摘されると、また追加工事をしなければならない 場合があります。 そこで、お店の内装工事に入る前に、当事務所にご相談ください。当事務所では、ご希望により 内装業者との工事の打ち合わせや立会いも行って、お客様をトータルでサポートいたします。 このページのトップへ 風俗営業の種別については、上記の「風俗営業について基本から知りたいあなたに」を ご覧ください。 風俗営業については、「営業者」「営業地域」「営業時間」「営業所の基準」などを 法律及び条例で規制しています。神奈川県内における規制概要は、下記の通りです。 ◇「営業できない人」 @ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 A 1年以上の懲役、禁錮に処せられ、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に 関する法律(無許可風俗営業等)、刑法(賭博の罪、人身取引に関する罪等)、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)、 売春防止法(勧誘等)、 児童買春、 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の 保護等に関する法律(児童買春等)、労働基準法(強制労働の禁止等)、船員法 (年少船員の就業制限等)、職業安定法(暴行等の手段によつて、労働者の供給 を行つた者等)、児童福祉法(児童に淫行をさせる行為等)、船員職業安定法 (暴行等の手段によつて船員職業紹介を行つた者等)、出入国管理及び難民認定 法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)、労働者派遣事業の 適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生 又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者)で1年未満の 懲役、罰金に処せられて5年を経過しない者 B 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者 C アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 D 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者 E 法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき ◇「地域規制」 @ 住居専用地域、住居地域(準住居地域を含む)では、原則として営業ができません。 《除外する地域》 商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む)であれば、例外的に 営業ができます。また、規則で指定する地域(観光旅館地域)でホテル・旅館営業の 用に供する家屋等で風俗営業を営む場合の住居専用・住居地域(準住居地域を含む) であれば、例外的に営業ができます。 A 学校(大学を除く)から100メートル以内の地域では、原則として営業できません。 また、図書館、児童福祉施設、大学、病院及び診療所(患者を入院させるための施設 を有するもの。)から70メートル以内(商業地域においては30メートル以内)で は、原則として営業ができません。 なお、幼稚園は「学校」に含まれ、認可保育園は、「児童福祉施設」に含まれますが、 無認可保育園はいずれにも該当しません。 B [上記の制限を除外する営業所] 海水浴場又は祭礼・縁日等が行われる場所及びその周辺での臨時遊技場、列車・自動車 等営業の場所が移動する営業であれば、上記の制限に拘らず営業ができます。 ◇「営業時間」 @ 日の出時〜翌日午前0時 《除外する日》 12月15日〜翌年1月10日の間は午前1時まで 《除外する地域》 横浜市中区関内駅周辺及び川崎市川崎区川崎駅東口周辺地区 (規則で指定する地域)に ついては上記の日時に関係なく午前1時まで A パチンコ屋、回胴式営業については、午前9時〜午後11時 B 8号営業(ゲームセンター等)の立入制限 18歳未満は午後10時以降立入禁止 16歳未満は午後6時以降立入禁止 ◇「営業所の基準」 @ 客室の床面積 1、3、4号営業 = 66平方メートル以上 2号営業 = 16.5平方メートル以上(和風は9.5平方メートル以上、1室の場合は制限なし) A 営業所の外部から客室が見えないこと(7、8号営業は除く) B 客室に見通しを妨げる設備がないこと(6号営業は除く) C 風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと D 営業所の照度 1、2、3、5号営業 = 5ルクス以上 4、6、7、8号営業 = 10ルクス以上 E 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること F ダンスをする踊り場がないこと(1、3、4号営業は除く) 等 ◇「提出書類」(正本1通提出) @ 許可申請書 A 営業方法を記載した書面 B 使用承諾書又は賃貸借契約書 C 家屋登記簿謄本(課税証明書) D 営業所の平面図 E 営業所の周囲の略図 F 法人の場合は、更に定款、登記事項証明書(登記簿の謄本)及び役員に係る下記枠内の書面 G 管理者に係る下記枠内の書面 H 管理者の写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0cm 横2.4cmで、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの) I パチンコ屋の場合は、更に検定通知書の写し、製造業者の保証書 J その他にも、「用途地域証明書」等の書類を提出する場合があります。
上記の書類を、お店の所在地を管轄する警察署の生活安全課を通じて公安委員会に提出する ことになります。神奈川県の申請書は、下記URLにアクセスするとダウンロードできます。 http://www.pref.kanagawa.jp/yousiki/police.htm ただ、お店の開店準備で忙しい中、「申請書」のみならず「営業所の平明図」や「営業所の 周囲の略図」まで作成することは結構大変な作業です。そして、これらの書類については、 一定の書式があり、その書式に従った内容になるまで何度も再提出をすることになります。 また、店舗所在地が「地域規制」に該当している場合、風俗営業の許可申請は不許可処分と なりますが、患者を入院させるための施設を有する診療所が予期せぬ場所にあって風俗営業 を営むことができなくなったケースも何件かあります。 そこで、店舗の売買契約や賃貸借契約の前に、当事務所にご相談ください。当事務所では、 書類作成に加え、「地域規制」の調査も含めて、お客様をトータルでサポートいたします。 このページのトップへ 深夜酒類提供飲食店営業ついては、「営業地域」「営業所の基準」などを法律及び条例で 規制しています。神奈川県内における規制概要は、下記の通りです。 ◇「地域規制」 住居専用地域、住居地域(準住居地域を含む)では、原則として営業ができません。 《除外する地域》 商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む)であれば、例外的に 営業ができます。 ◇「営業所の基準」 @ 客室の床面積 和風は9.5平方メートル以上(1室の場合は制限なし) A 客室に見通しを妨げる設備がないこと B 風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと C 営業所の照度 20ルクス以上 D 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること E ダンスをする踊り場がないこと 等 ◇「提出書類」(正本1通提出) @ 営業開始届出書 A 営業方法を記載した書面 B 営業所の平面図 C 住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し) D 法人の場合は、更に定款、登記簿謄本及び役員に係る住民票(外国人登録証明書)の写し E その他にも、「用途地域証明書」等の書類を提出する場合があります。 このページのトップへ |
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