| クーリングオフによる契約解除,悪徳商法対策 訪問販売・割賦販売・内職商法・資格商法・連鎖販売・マルチ商法・業務提供誘引販売・現物まがい商法・エステ・語学教室等の解約 神奈川県 藤沢市 の『湘南総合法務オフィス』にお任せください!! |
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| 平山・神野 行政書士事務所 | ||
| 行政書士 平山 清嗣 ・ 神野 友宏 | ||
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1.「クーリングオフ」とは 「クーリングオフ」は、一度締結した売買契約をよく考え直す期間を消費者に与え、この期間内で あれば消費者が業者との間で締結した契約を無条件で一方的に解除できる制度です。 しかし、すべての契約があらゆる状況でキャンセル出来る訳ではないですから注意して下さい。 通常、訪問販売などで、商品を買った場合、次のようなものがその対象になります。 a)その商品が適用対象商品であること 政令で指定された消耗品などを使用・消費したものはダメです。 何が適用対象商品であるかは、特定商取引法施行令第3条 別表第一、第二、第三をご覧 下さい。 b)クーリングオフについての説明が書面でなされたときから8日以内であること しかし、この日付については、販売方法などにより14日以内又は、20日以内迄のものが あります。 また、書面で告知されていなければ、いつでもクーリングオフはできます。 c)業務提供誘引販売(内職商法など)、継続的役務提供契約(エステ・学習塾など)を除き、 相手の会社、事業所へ行って契約をしていないこと 但し、目的を告げず又は偽った目的で営業所に呼び出された場合は可能です。 d)通信販売で買ったものではないこと 通信販売にはクーリングオフの制度はありません。 e)契約代金が3,000円以上であること f)個人としての契約であること クーリングオフの効果は次の通りです。 a)クーリングオフに伴う損害賠償金、違約金は請求されません。 b)支払い代金は、すべて返還されます。 c)受領した商品の引き取り費用は、業者負担です。 普通、受け取った契約書などは、あまり詳しくは見ないと思いますが、訪問販売や電話勧誘販売 などで商品を買った場合は、まず、購入申込書等に書かれている、「クーリングオフの方法について の説明」箇所をよく読んで対処することが必要です。 悪質な業者でない限り、よく読むと端のほうに赤い字で書かれていますから、注意してみてください。 また、「クーリングオフ」は、ハガキで行う場合でも必ず配達証明付郵便で行ってください。 これは相手に届いていないと言わせないためです。 できれば、「内容証明郵便」で行えば一番安心と言えます。 クーリングオフ期間については次のようになっています。 訪問販売・割賦販売 8日以内 連鎖取引販売(マルチ商法)・内職商法 20日以内 現物まがい商法 14日以内 エステ、語学教室、学習塾、家庭教師 8日以内 クーリングオフが出来る期間については、販売方法により異なりますので、よく契約内容を確認して から対処してください。 このページのトップへ 2.「内職商法」のクーリングオフ いわゆる 内職商法とは、法的には特定商取引に関する法律の「業務提供誘引販売」に該当します。 内職とは、在宅での宛名書き業務であったり、パソコンを使う業務(ワード・エクセルを使った 文章作成、ホームページ作成業務)などですが、業務提供誘引販売とは、業務(仕事)を提供する 代わりに、物品やサービス(役務)を販売提供する取引のことをいいます。 但し、実際には物品(パソコンや教材など)を販売することが目的で、お金になる業務はほとんど こないとか、または、業務を行うために色々な研修をさせられたりして、現実には仕事にならない ことが多いようです。 (もちろん真面目な業者もおりますので例外もあります。) それでは、この業務提供誘引販売が適用されクーリングオフができる場合の要件をみていきたいと 思います。 1.物品・サービス(役務)を販売提供する事業であること 2.販売した物品等を利用した業務を提供するので、それにより収入を得ることができるといって 勧誘されたこと 3.特定負担(物品の対価や登録料などの金銭負担がある)をしていること 4.クーリングオフに関する書面を交付されてから20日以内であること 5.個人として契約していること (事業主となって契約した場合は適用外ですので特に注意して下さい) 書面交付後20日以内であれば無条件で契約解除ができます。 販売者側には契約の前に事業の概要を記載した書面「概要説明書」を交付する義務があり、また、 不適切な勧誘行為(不実告知・威迫、困惑行為)は禁止されていますので十分に確認することが 大切です。 このページのトップへ 3.「特定継続的役務提供取引」のクーリングオフ 「特定継続的役務提供取引」とは、エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾の 4業種のことで、法改正により特定商取引法の規制の対象になりました。 定められている指定商品の中に新たに「指定役務・指定権利」が追加され、具体的に上記の 4業種が指定された訳です。 (平成16年より、パソコン教室・結婚相手紹介サービスが追加されました。) 対象になるものは、役務提供の期間が2ヶ月を超えるもの(エステティックサロンについて は1ヶ月を超えるもの)で、金額が5万円を超えるものです。 この対価については、入学金・入会金、教材費、施設利用料、関連商品購入費用など総額が 5万円を超えるものが対象です。 エステティックサロンは、美顔、全身美容、痩身、脱毛などを行うものなどです。 (但し、増毛、植毛は該当しません)。 また、「チケット制」や「会員制」についても規定の対象になります。 語学教室は、日本語の習得のための日本語学校、外国語・英検等の資格試験のための語学教室 などです。 家庭教師・学習塾は、入学試験準備、学校教育法第1条の学校の教育の補習のために行われる 役務提供などです。 学習教材とセットで行われる郵便、TEL、FAX、インターネットなどの添削指導も含まれ ます。 (但し、小学校、幼稚園に入学するためのいわゆる「お受験」は対象外です。また、浪人生 のみを対象にした学習塾も対象外です。) 特定継続的役務提供のクーリングオフは、法定の書面を交付された日から8日以内であれば、 無条件で契約の解除ができます。 自分からお店に行った場合でも大丈夫です。 業者は、契約の締結の日までに、役務の内容や履行に関する事項、支払う金額やその時期、 クーリングオフなどに関する事項に関する書面(概要書面)を交付しなければなりません。 また、契約時においても同様に書面を交付する義務があります。 業者は、禁止事項として、誇大広告の禁止、不実告知、威迫、困惑等の行為が禁止されています。 なお、パソコン教室、結婚相手紹介サービスについても、平成16年1月1日以降の契約から、 役務提供期間が2ヶ月を超え、総額が5万円を超えるものは対象になっています。 このページのトップへ 4.「マルチ商法」のクーリングオフ いわゆるマルチ商法とは、「個人を商品などの販売員として勧誘し、さらに販売員を勧誘すれば 収入が上がるとして販売活動をさせ、連鎖的に販売組織を拡大する商法」をいいます。 特定商取引法の改正により、従来契約で条件とされていた(取引の始めにかかる商品の代金や 入会金の)負担額の下限額が廃止され(従来は2万円以上)、何らかの金銭負担のあるものは 全て規制対象となりました。 また、広告規制も強化され、本部(本社)のみに限定されていた規制対象が個人勧誘員まで及び、 個人勧誘員が行う、インタ−ネットや雑誌での広告も規制の対象になっています。 さらに、広告に表示すべき事項が追加され、従来からの商品等の種類、特定負担、広告を行う者 の氏名・名称、住所等に加え、「利益」についての広告をするときは、その具体的根拠(計算方法) を明示することが新たに義務付けられています。 例えば、実際に○○万円もうけた人が、どのくらいいるかなどを事実に基づいて示しているか、 または、販売員が売った実績の何パーセントが収益になるかが示してあるか等です。 誇大広告に関する規定も新設され、誇大に広告をすることが禁止された項目としては、商品の性能・ 品質・役務・権利の内容・効果、商品の原産地・製造地、特定負担、特定利益に関する事項、契約の 解除に関する事項、商品もしくは事業者等についての国・地方公共団体・著名な法人その他の団体又 は著名な個人の関与に関する事項です。 これらの表示を偽って行うことは禁止されています。 「連鎖販売取引(マルチ商法)」は従来から、契約締結前と締結時に書面を交付する義務があり、 不適切な勧誘行為(不実告知、威迫困惑行為)も禁止されています。 そして、クーリングオフについては、契約書面交付後20日間は無条件で解約が認められています。 ≪ マルチ商法とネズミ講について ≫ マルチ商法は、連鎖販売取引として規制されており、必ず破綻するネズミ講(禁止行為)とは 異なります。 ネズミ講は、生産的な活動を伴わない金品配当組織であり、新しい加入者の勧誘が必ず行き詰まり、 組織の維持が不可能になりますが、マルチ商法は、特定の商品の再販売を行うことにより、加入者が マージンを受け取る組織的販売方式であるため、適切な事業運営を行えば事業を維持することも可能 です。 しかし、販売員となった消費者は、主婦や青年層などの商売などの経験が乏しい人が多いため、結果 的に売れない商品、不必要な商品の在庫を抱えさせられたりすることもありますから、くれぐれも慎重 に考えることが必要です。 このページのトップへ 5.消費者契約法 事業者と個人消費者が契約を結ぶ場合、情報、知識、交渉力において圧倒的な格差があるのが普通 ですが、民法では、規定の多くが強行規定ではなく任意規定であるため、契約時の特約により廃除 が可能でした。 従って、これまで困難もあった消費者契約のトラブル等を解決するため、消費者保護を目的に平成 13年4月より施行されました。 ≪ どんな場合に取り消せるのか? ≫ その1 不実告知 事業者が重要事項(質・用途・対価・その他の取引条件)について客観的事実とは異なることを告げた 場合。 但し、例えば、かたり商法で、「消防署のほうから依頼されて、消火器を販売しています」というのは、 目的物である消火器についての「重要事項」ではないため、「不実告知」による取消は出来ませんが、 購入した自動車が事故車でないといわれて買ったのに実は事故車であった場合には取消が出来ます。 また、この「不実告知」は事業者の故意は要件とされていないので、仮に事業者が事故車であることを 知らなかった場合でも取消が可能です。 その2 断定的事実の提供 事業者が将来変動することがある、商品の価格や受け取れる金額の断定的判断の提供をし、消費者が その断定的判断が確実であると誤認して契約に至った場合。 例えば、「絶対損をすることはないですよ」、「1年後には必ず○○万円になり、間違いなく儲り ます」、などといった表現が該当します。 その3 不利益事実の不告知 事業者が故意に消費者の不利益につながることを告げない場合。 消費者がその不利益となる事実が存在しないと誤認して契約に至った場合に取消ができます。 その4 不退去 訪問販売などで事業者がなかなか帰らない場合。 消費者が住居またはその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思表示を表示したのにも かかわらず退去しなかったことにより、消費者が困惑し契約に至った場合。 「もう帰ってください」と言わなくても、「時間がありませんので」、「いま、取り込み中なん です」、「要らない」「お断りします」などが退去すべき意思表示となります。 また、身振り手振りも意思表示に含まれます。 しかし、ただ帰ってほしいと思っていただけでは意思を表示したことにはなりません。 その5 監禁 店舗などから、消費者が帰ることを意思表示したにもかかわらず、消費者が帰ることを妨害した場合。 消費者を退去させないことにより、消費者が困惑して契約に至った場合に取消ができます。 不退去の場合と同様、退去する旨の意思表示には、直接的な「帰らせてくれ」だけでなく、「時間 がないんです」、「契約するつもりはありません」、また、帰ろうとして席を立ったというような 身振り手振りも含まれます。 ≪ 取消権の行使期間はいつまでか? ≫ A.追認することができる時から6ヶ月以内に追認できる時とは ・ 消費者が告げられた重要事項が事実と違うことに気がついた時。 ・ 事業者の提供する断定的判断が事実と異なることを消費者が知った時。 ・ 告知されなかった不利益な重要事項の存在を消費者が知った時。 ・ 相手が住居や勤務先などから退去し、困惑状態から開放された時。 ・ 意に反して脱出できなかった契約場所から離脱できて、心理的な困惑状態が解消された時。 契約から6ヶ月ではないことに注意して下さい。 この6ヶ月の期間を短期消滅時効と言います。 取消権が消滅していることの立証責任は、事業者側にあります。 B.契約締結の時から5年以内 上記Aの場合と異なり、例えば重要事項が事実と異なることに気が付いたとしても、それが契約 締結時から5年が経過した後であれば、もはや取消はできないことになります。 ≪ 取消後の請求権の時効 ≫ 所定の期間内に、相手方に内容証明郵便などで取消を通知するなど、取消権を行使しておけば、 支払った代金の返還を求める請求権(不当利得返還請求権)は、取消のときから、さらに10年 の消滅時効期間が満了するまで行使することが可能です。 ≪ 無効になる条項 ≫ また、消費者の利益を不当に害する次の条項は無効になります。 A.事業者の債務不履行または不法行為により、消費者に生じた損害を賠償する責任の全部 を免除する条項 全部免除する条項が無効であり、「事業者の責任は25万円を限度とする」といった責任の一部 を免除する条項は有効であることに注意して下さい。 但し、事業者の債務不履行、不法行為が、故意または重大な過失(著しい不注意)による場合 (単なる過失ではダメです)は、その条項は無効となります。 B.消費者契約の目的物の隠れた瑕疵(欠陥みたいなものだと考えて下さい)により消費者に 生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 但し、事業者側が瑕疵の修補や瑕疵のない物との交換などの条項を付するなどの対応をすれば、 無効とはならず、消費者は交換や修理を求めることができるのみとなります。 C.消費者契約の解除に伴い支払う損害賠償の額・違約金を予定する条項であって、事業者の 平均的損害を越える部分 キャンセル料が不当に高い取り決めになっている場合の事業者の平均的損害額を超える部分のみ 無効になります。 解除の原因が消費者にある場合でも、本規定以上の損害賠償を請求することはできません。 D.消費者の履行遅滞の場合の損害金・違約金を予定する条項であって、年14.6%の割合 を超える部分 E.その他、民法等の任意規定による場合よりも、消費者の権利を制限し、あるいは消費者の 義務を重くする条項 ≪ クレジットの支払停止の抗弁 ≫ 最後になりましたが、クレジットの支払停止の抗弁(抗弁の接続)について簡単に説明したいと思い ます。 商品を分割払い(割賦販売)で購入した場合、ローン提携販売などを利用して、多くは信販会社との 立替払契約を結ぶことになります。 購入者はクレジットを利用して商品を購入でき、販売会社は一括して代金を受け取ります。 また、「購入者と販売会社との商品購入契約」と「購入者と信販会社との立替払契約」とは別の契約 となります。 従って、支払い能力を無視した強引な販売が起こりやすくなる側面もあり、販売会社に対して主張 できる抗弁を信販会社に対しては主張出来ないこともありました(抗弁の切断と言います)。 現在は法改正により、例えば販売会社が商品を引き渡さない場合、商品に欠陥があった場合、詐欺等 による取消事由がある場合など、販売会社とのトラブルが解消されるまでの間、信販会社に対しても 抗弁事由を理由に支払いを拒むことが 出来るようになっています(これを抗弁の接続と言います)。 〔 支払停止の抗弁適用の要件 〕 ・ 割賦購入斡旋に係る購入であること(支払い期間が2ヶ月以上・3回以上であることが必要) ・ 指定商品・指定権利・指定役務であること ・ 販売業者に対して抗弁事由があること ・ 政令で定める金額以上の支払い総額であること (4万円以上・リボ払いなら3万8千円以上であることが必要) ・ 商品購入が、購入者のために商行為とならないこと(業務提供誘引販売個人契約を除く) なお、支払停止抗弁の申出には、書面による申出が必要となります。 また、あくまで支払いの停止であって、免責ではないため、無効であった場合を除き既に 支払った割賦金の返還は受けられません。 このページのトップへ 6.「クーリングオフ」にあたり ここまで、「クーリングオフ」に関連して説明してきましたが、「クーリングオフ」を行う上で 最も重要なことは「期間」です。 取り消しできる期間を過ぎてしまうと原則「クーリングオフ」はできなくなってしまうからです。 しかし、それであきらめるのは早すぎます。 場合によって、「消費者契約法」などによる取り消しが行えたり、他の対応も考えられるのです。 一番不幸なことは、自分の中で無理だとあきらめ動きを止めてしまうことです。 自分一人ではどうして良いかわからない・・・そのような時のために専門家である私たち行政 書士がいます。 ささいなことでもお気軽にこちらにご相談ください。 このページのトップへ |
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