クーリングオフによる契約解除,悪徳商法対策
訪問販売・割賦販売・内職商法・資格商法・連鎖販売・マルチ商法・業務提供誘引販売・現物まがい商法・エステ・語学教室等の解約
神奈川県 藤沢市 の『湘南総合法務オフィス』にお任せください!!
湘南総合法務オフィス 藤沢駅 北口 徒歩6分 (神奈川県 藤沢市)

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 平山・神野 行政書士事務所 
行政書士 平山 清嗣 ・ 神野 友宏
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「クーリングオフ」で契約解除を目指すあなたのために
 クーリングオフ トータルサポート  

 
『クーリングオフ トータルサポート』では、こんなあなたを応援します!


        訪問販売・割賦販売の契約をクーリングオフしたい方

        内職商法・資格商法の契約をクーリングオフしたい方

        連鎖販売・マルチ商法の契約をクーリングオフしたい方

        業務提供誘引販売の契約をクーリングオフしたい方

        現物まがい商法の契約をクーリングオフしたい方

        エステ・語学教室・学習塾・家庭教師の契約をクーリングオフ
          したい方
        
       → クーリングオフの重要事項について知りたい方はこちら


       【 クーリングオフの効果 】

       @ 支払ったお金は、速やかに業者から返してもらえる。
          しかも、返金の費用(銀行振込の手数料など)は、業者に
          負担してもらえる。

       A 受け取った商品を業者に返す費用は、業者に支払って
          もらえる。

       B 業者に損害賠償や違約金を支払う必要がない。
          契約書に、損害賠償や違約金の定めがあっても、支払う
          必要はない。



       → 期間が過ぎて、クーリングオフがもう出来ないと諦めている方
          はこちら


  ※ とにかくすぐに話を聞きたいという方は、こちらからお問い合わせください

  ※ もう少し詳しく知りたいという方は、『クーリングオフ虎の巻』へ



 「クーリングオフ」の重要事項について



     1. 最初に「クーリングオフ期間がまだ間に合うかどうか」について確認して下さい。


      ◎ 訪問販売・割賦販売                
8日以内
        (アポイントメントセールス・キャッチセールスを含む)


      ◎ 連鎖取引販売(マルチ商法)・内職商法・     
20日以内
        業務提供誘引販売・モニター商法


      ◎ 現物まがい商法                 
14日以内


      ◎ エステ・語学教室・学習塾・家庭教師        
8日以内


      ◎ 生命保険・損害保険契約              
8日以内
        (保険契約1年以下の契約を除く)


      ◎ 商品投資契約(商品ファンドなど)        
10日以内


      ◎ 不動産売買                    
8日以内(告知を受けてから)



         ※ 「契約」した場合だけでなく、「申し込み」の段階であってもクーリングオフの期間
        が進行する場合もありますので、注意して下さい。



        
2.  次に「どこで契約をしたのか」について確認して下さい。


      契約の申し込みや契約を締結した場所が店舗内か店舗以外かでクーリングオフに影響
      する取引もあります。


      契約締結の場所が
店舗以外の時のみクーリングオフできるもの


      
訪問販売割賦販売 , 海外先物取引 , 宅地建物取引


     3. 最後に、「クーリングオフができるケースか否か」について確認して下さい。


      クーリングオフができない場合とは、以下の場合です。


       ・商品がクーリングオフの対象ではない(乗用自動車など)。


       ・健康食品、化粧品、履物等の政令指定消耗品を消費者自らの意思で使用、消費した。


       ・通信販売で購入した。


       ・個人としてではなく、事業者として契約した。


       ・3000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った。


       ・セールスマンを自ら自宅などに呼んで購入した(但し、特定継続的役務提供契約を除く)。
        なお、商品のパンフレットを送付して欲しいと電話したところ、パンフレットを持って営
        
業員が来訪した場合は、、クーリングオフができます。


       ・自ら販売業者の店舗まで出向いて契約した(但し、特定継続的役務提供契約を除く)。


       ・営業を目的とした契約をした(但し、マルチ商法を除く)。


       ・特定商取引に関する法律で指定されていない商品・会員権などの購入契約やサービスの提
        供を受ける契約をした(但し、マルチ商法、内職・モニター商法は除く)。


       ・職場における取引の場合で、職場の管理者から書面による承認を受け、取引を行なった。


      なお、クーリングオフができない場合でも、
特約でクーリングオフを認めている場合や約定解
      除条項がある場合には、解除できる場合があります



     以上をチェックした上で問題がなければ、クーリングオフを行います。


     「印鑑を押していないから大丈夫」、「まだ申し込み段階だから時間がある」、「これは仮契約
     だから心配ない」、「いつでも解約できると言っていたから」、「電話で解約する旨を伝えたか
     ら」などと安易に考えてはいけません。


     疑わしい場合は、速やかにクーリングオフの手続を行うべきでしょう。


     電話でクーリングオフを伝えて、担当者からお店に来るように言われたため、改めてお店に行っ
     てクーリングオフを申し出たところ、「もう解約はできませんよ」とか「今更そんなことを言い
     出されても困るんですよね」などと周りから説教されたり、「「違約金が発生する」、「契約違
     反・営業妨害で訴える」などと言われてしまい、怖くなってあきらめてしまう人もいますが、

     話で業者にクーリングオフすることを事前に告げる必要は全くありません
し、クーリングオフに
     理由は必要はありません



     クーリングオフは解約できる期間の問題もあるため、
迅速な対応が求められます
     自分で判断できないようであれば、早めに専門家に相談するべきです。


     クーリングオフや悪徳商法に関する問題はささいなことでもお気軽にこちらにご相談ください。


     → クーリングオフについて、さらに詳しく知りたい方はこちら


                                       このページのトップへ



 「クーリングオフ」ができないからと諦めていませんか?


     クーリングオフの期間が過ぎてしまったからといって、諦めるにはまだ早いのです。


     確かに、期間を過ぎればクーリングオフはできなくなってしまいますが、
他の方法によって契約
     を解除できる可能性も残されています



     
1. 消費者契約法で契約の意思表示を取り消す


     @ 契約でうそを言われた場合
       → 「不実の告知」になるため取消し可能


     A 必ず儲かると言われた場合
       → 「断定的判断の提供」になるため取消し可能


     B 買主が損になることをわざと言わなかった場合
       → 「不利益事実の不告知」になるため取消し可能


     C 家や会社から帰ってもらえず契約をした場合
       → 「不退去」になるため取消し可能


     D 帰りたいと言ったのに帰してもらえなかった
       → 「退去妨害」になるため取消し可能


     但し、消費者契約法が適用されるのは、「消費者」と「事業者」との契約です。
     消費者とは、個人のことです。
     但し、個人でも事業のために契約した場合は、事業者になり、「消費者」ではありませんから注
     意して下さい。
     「事業者」とは、法人その他の団体です。
     また、非営利法人も、事業者にあたります。


     なお、労働契約には、消費者契約法は適用されません。



     消費者契約による取り消しは、取り消しできることを知ったときから6か月契約のときから5
     
で取り消せなくなります。 


     
2. 民法による契約解除等を使う


     民法に基づく契約の取消・解除事由の主なものは以下の通りです。
     場合によっては、契約の無効を主張できる場合もあります。


     @ 契約の内容や商品状態などについて思い違いがあった場合
       → 錯誤無効


       契約の内容の重要な部分について錯誤(勘違い)があり、勘違いだとわかれば普通に考えて
       契約しないときはその契約は無効となります。

           
       民法では、法律行為の要素に錯誤がある場合には、意思表示は無効とされています(民法95
       条)。
       また、相手が悪意ならば、無効の主張が認められます(民法95条但書)。


       但し、錯誤をした者に重大な過失(著しく注意を欠いていた)があったときは無効を主張で
       きません。



     A だまされて契約してしまった場合
       → 詐欺取消し


       詐欺又は脅迫による契約は取消すことができるとされています(民法96条1項)。


       詐欺による取消しが認められるためには、次の要件が必要となります。


       ・だまして契約させようとする意思があること
       ・社会通念上、違法性を帯びる程度のだまし行為があること
       ・これによって、消費者が錯誤に陥ったこと
       ・その錯誤の結果、契約したこと


       但し、詐欺の要件は厳格であるため
、詐欺の立証は実際的にはかなり難しいです。
       また、詐欺に気が付いた時から5年、契約した時から20年で時効消滅します。


     B 強迫されて仕方なく契約した場合
       → 脅迫による取消


     C 相手が契約を守らない場合
       → 債務不履行解除


       当事者の一方がその債務を履行しないときは、相手方は相当の期間を定めてその履行を催告
       し、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができます(民法541条)。


       業者の債務不履行により契約を解除する場合は、債務不履行の時から10年で時効になりま
       す。


     D 公序良俗違反の場合
       → 公序良俗無効


       公序良俗に反する法律行為は、無効とされます(民法90条)。


       犯罪行為やその援助に関する契約、著しく不公正な方法により勧誘した契約などはこれにあ
       たります。


     E 合意解除


       契約の内容は原則として自由ですから、契約締結後に売主と買主の双方の合意により解除す
       ることも当然認められます。
       この場合、「合意解約交渉」により、業者に対し、解約に応じるよに交渉していく形となり
       ます。


     F 未成年者取消


       未成年者が親(親権者)の同意を得ないで締結した契約は原則、取消が可能です。
       但し、自分から成年であると相手方をだました場合や結婚している場合には取り消すことが
       できませんので注意してください。


     
3. 中途解約を行う(特定継続的役務提供契約の中途解約制度)


     エステ、学習塾、語学教室、家庭教師、パソコン教室、結婚情報サービスの6種類の契約は、8
     日間のクーリングオフ期間が認められていますが、その8日間を過ぎた後であっても解約するこ
     とは可能です。
     それが『中途解約制度』です。



      消費者(役務の提供を受ける者)は特定継続的役務提供契約を、クーリングオフ期間経過後も、
     
その契約期間中であれば、いつでも、理由の如何を問わず中途解約することができます

     
     但し、有効期限の過ぎたものや特定継続的役務の条件を満たさないものは適用外となっています。

     
     
要件としては、入学金(入会金)・受講料・教材費・施設利用費、関連商品の販売など、契約金
     の総額が5万円を超えていると対象になります。


     このように「クーリングオフ」ができない場合であっても、契約の解除ができる場合もあります。
     諦めてしまう前に、まずはこちらにご相談ください。


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